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労務管理

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扶養者_遡及脱会について

著者 さくらもも さん

最終更新日:2025年03月17日 10:38

いつも勉強させていただいております。
初歩的な質問ですが、教えて下さい。
今頃なのですが、R06.12.31付で扶養脱会の申し出の社員がおります。
対象者:妻
理由:遺産相続で家賃収入増のため、扶養脱会
手続として、健保/国民年金第3号の脱会をするのは承知しています。
1点確認なのが、年末調整です。
扶養控除申告書では12/31扶養脱会とするはず。。。
この場合、再年調という事で良いのでしょうか。。。

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Re: 扶養者_遡及脱会について

著者ぴぃちんさん

2025年03月17日 11:46

こんにちは。

配偶者控除ありにて年末調整したものの、配偶者控除の適用外であったという状況であるかと思われます。
そうであれば、徴収不足税額があるでしょうから、年末調整のやり直しが必要になります。

ところで家賃収入はいつから生じることになっていますか。亡くなった日が12/31ということでないのであれば、家賃収入が生じたときに社会保険扶養の要件を外れている可能性があるかもしれませんので、そちらも確認が必要かなとは思います。



> いつも勉強させていただいております。
> 初歩的な質問ですが、教えて下さい。
> 今頃なのですが、R06.12.31付で扶養脱会の申し出の社員がおります。
> 対象者:妻
> 理由:遺産相続で家賃収入増のため、扶養脱会
> 手続として、健保/国民年金第3号の脱会をするのは承知しています。
> 1点確認なのが、年末調整です。
> 扶養控除申告書では12/31扶養脱会とするはず。。。
> この場合、再年調という事で良いのでしょうか。。。
>

Re: 扶養者_遡及脱会について

著者さくらももさん

2025年03月17日 13:07

> こんにちは。
>
> 配偶者控除ありにて年末調整したものの、配偶者控除の適用外であったという状況であるかと思われます。
> そうであれば、徴収不足税額があるでしょうから、年末調整のやり直しが必要になります。
>
> ところで家賃収入はいつから生じることになっていますか。亡くなった日が12/31ということでないのであれば、家賃収入が生じたときに社会保険扶養の要件を外れている可能性があるかもしれませんので、そちらも確認が必要かなとは思います。
>
>
>
> > いつも勉強させていただいております。
> > 初歩的な質問ですが、教えて下さい。
> > 今頃なのですが、R06.12.31付で扶養脱会の申し出の社員がおります。
> > 対象者:妻
> > 理由:遺産相続で家賃収入増のため、扶養脱会
> > 手続として、健保/国民年金第3号の脱会をするのは承知しています。
> > 1点確認なのが、年末調整です。
> > 扶養控除申告書では12/31扶養脱会とするはず。。。
> > この場合、再年調という事で良いのでしょうか。。。
> >

ぴぃちん様
早々の御連絡ありがとうございます。
また家賃収入はいつから生じることのところですね。
そしてやはり再年調なのですね。
とても勉強になります。確認取ります。
本当に有難う御座いました。

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