相談の広場
4月1日に法人が変更になります。
給与15日締、翌5日払いなので
本来なら4/15締分から雇用保険料率が変更になると思いますが
今回は3/16~3/31と4/1~4/15で法人別に給与明細を作成する
ことになります。
この場合3/16~3/31は3/31締として旧雇用保険料率で
計算した方がいいのでしょうか?
それとも3/16~4/15締として前半も新雇用保険料率で計算して
いいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> 4月1日に法人が変更になります。
> 給与15日締、翌5日払いなので
> 本来なら4/15締分から雇用保険料率が変更になると思いますが
> 今回は3/16~3/31と4/1~4/15で法人別に給与明細を作成する
> ことになります。
> この場合3/16~3/31は3/31締として旧雇用保険料率で
> 計算した方がいいのでしょうか?
> それとも3/16~4/15締として前半も新雇用保険料率で計算して
> いいのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
>
こんにちは
労働保険の申告時の給与集計はどのようになっているのでしょ
締め分を加減して計算しているのか
支給に合わせて計算しているのか
そちらへの考慮も必要です
単純に締めで集計しているなら分ける必要はなく新料率でしょう
差額調整をしているなら分ける必要があります
労働保険の申告書を確認して検討されるといいでしょう
後はご判断ください
とりあえず
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