相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用保険料率改正

著者 るあるあ さん

最終更新日:2025年03月27日 12:05

4月1日に法人が変更になります。
給与15日締、翌5日払いなので
本来なら4/15締分から雇用保険料率が変更になると思いますが
今回は3/16~3/31と4/1~4/15で法人別に給与明細を作成する
ことになります。
この場合3/16~3/31は3/31締として旧雇用保険料率
計算した方がいいのでしょうか?
それとも3/16~4/15締として前半も新雇用保険料率で計算して
いいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 雇用保険料率改正

著者tonさん

2025年03月30日 02:32

> 4月1日に法人が変更になります。
> 給与15日締、翌5日払いなので
> 本来なら4/15締分から雇用保険料率が変更になると思いますが
> 今回は3/16~3/31と4/1~4/15で法人別に給与明細を作成する
> ことになります。
> この場合3/16~3/31は3/31締として旧雇用保険料率
> 計算した方がいいのでしょうか?
> それとも3/16~4/15締として前半も新雇用保険料率で計算して
> いいのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
>


こんにちは
労働保険の申告時の給与集計はどのようになっているのでしょ
締め分を加減して計算しているのか
支給に合わせて計算しているのか
そちらへの考慮も必要です
単純に締めで集計しているなら分ける必要はなく新料率でしょう
差額調整をしているなら分ける必要があります
労働保険の申告書を確認して検討されるといいでしょう
後はご判断ください
とりあえず

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP