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税務管理

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取引先に社宅の提供について

著者 Lily DC さん

最終更新日:2025年03月28日 11:02

ご閲覧ありがとうございます。

台湾の親会社から2名の方を日本の子会社に派遣して、1年間経営指導する予定です。

日本の子会社は毎月台湾の親会社に一定指導料を支払う予定です。

またこの2名の方に無料に社宅を提供する予定です。

社宅についてですが、
無料提供する場合、
寄付金になりそうですか?
社宅の初期費用寄付金になるでしょうか?
会計勘定科目は地代家賃ではなく、寄付金で正しいでしょうか?

2名の方は日本で1年間滞在予定ですが、
親会社はPEに認定されそうですか?
派遣の場合、PEと関係ないでしょうか?


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