相談の広場
最終更新日:2007年08月30日 11:52
商号変更と目的変更と取締役及び代表取締役の変更登記申請は行ったのですが、新しい社名で定款を作成する際の、
附則の項目の記入の仕方が分かりません。
原本に記載されている附則の発起人の名とは別に現取締役の名前などどのように記載したら良いでしょうか。
また、商号変更・目的変更を行った旨は記載するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> > 普通は設立時に設けた附則は、その後の株主総会で定款変更決議を得、削除しますよ。
>
> 附則に一般的に記載される事項のうち、発起人の氏名・名称および住所については、定款の絶対的記載事項とされており、削除することはできませんのでご注意ください。
横から失礼します。武田先生のお答えを読んでいて、「あれ?うちの定款に付則や発起人の記載なんてあったかな?」と思い、確認してみるとありませんでした。
発起人というのは会社設立当初の立役者のことですよね?弊社は80年くらいの古い会社なのですが、その間何度定款変更をしようとも、上場しようとも、発起人の記載が今現在ないなどということはありえないことなのでしょうか?
最初に回答したトラきちです。
> 横から失礼します。武田先生のお答えを読んでいて、「あれ?うちの定款に付則や発起人の記載なんてあったかな?」と思い、確認してみるとありませんでした。
> 発起人というのは会社設立当初の立役者のことですよね?弊社は80年くらいの古い会社なのですが、その間何度定款変更をしようとも、上場しようとも、発起人の記載が今現在ないなどということはありえないことなのでしょうか?
当社も70年以上の古い会社ですが、発起人をはじめとする原始定款の絶対的記載事項は残っておりません。
新日本法規の「会社定款・規程見直しのチェックポイント」等を見ても、設立時の一時的な事項は後日削除する場合に条数等の変更をしなくて良いように附則にするのが一般的であると書かれていますが・・・
ごんちゃんさん、もう少し調べてみましたら、日本公証人連合会のHPのQ&Aでも、削除を前提にした同様の記載がありました。設立時は絶対的記載事項でも事後は削除できると思うんですが・・・URLを貼っておきますね。
http://www.koshonin.gr.jp/tei.html#69
> ごんちゃんさん、もう少し調べてみましたら、日本公証人連合会のHPのQ&Aでも、削除を前提にした同様の記載がありました。設立時は絶対的記載事項でも事後は削除できると思うんですが・・・URLを貼っておきますね。
>
> http://www.koshonin.gr.jp/tei.html#69
拝見しました。とても勉強になりました。
ありがとうございました!
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