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共同企業体解散後の労働保険料の還付について

著者 かぼちゃぷりん さん

最終更新日:2025年11月20日 14:12

お世話になります。

先般、初めて共同企業体で公共工事の経理を担当しました。

工事自体は無事終了し、出資比率に応じた最終の精算書も作成、該当JVは解散したのですが(R7.6月解散)、労働保険料の『改定確定保険料算定』が6月にあり、10月末に『改定確定保険料決定通知書』なるものが届きました。

上記通知書によると還付金が302,276円とあり、弊社の口座に11月20日付にて入金がありました。

解散したJVですがこの302,276円をまた出資比率に応じて
70%(211,593円)・30%(90,683円)でまた精算書(報告書)を作成するべきですよね?
決算も終了してしまってますしJVを担当された経理担当者の方でこの場合の処理としてどのようにしたらいいのかご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 共同企業体解散後の労働保険料の還付について

著者Srspecialistさん

2025年11月20日 16:17

> お世話になります。
>
> 先般、初めて共同企業体で公共工事の経理を担当しました。
>
> 工事自体は無事終了し、出資比率に応じた最終の精算書も作成、該当JVは解散したのですが(R7.6月解散)、労働保険料の『改定確定保険料算定』が6月にあり、10月末に『改定確定保険料決定通知書』なるものが届きました。
>
> 上記通知書によると還付金が302,276円とあり、弊社の口座に11月20日付にて入金がありました。
>
> 解散したJVですがこの302,276円をまた出資比率に応じて
> 70%(211,593円)・30%(90,683円)でまた精算書(報告書)を作成するべきですよね?
> 決算も終了してしまってますしJVを担当された経理担当者の方でこの場合の処理としてどのようにしたらいいのかご教示いただけますと幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。


概要

JV(共同企業体)はR7年6月に解散済み
労働保険料の改定確定により還付金302,276円が発生
還付金は11月20日付で御社口座に入金
出資比率:御社70%(211,593円)、他社30%(90,683円)



実務上の対応方針

1. 還付金の性質と再精算の必要性
労働保険料の還付金は、JVとしての活動に起因する収入であり、たとえJVが解散済みであっても、構成員間での再精算が必要です。
よって、出資比率に応じた再精算書(報告書)を作成するのが適切です。

2. 会計処理(御社側)

(1)入金時の仕訳(11月20日)

借方)普通預金 302,276円
 (貸方雑収入 211,593円 ← 御社分(70%)
 (貸方未払金 90,683円 ← 他社分(30%)


(2)相手方へ振込時の仕訳

借方未払金 90,683円
 (貸方)普通預金 90,683円


※JV名義の口座が閉鎖済みのため、御社が代表して受領・分配する形式で問題ありません。

3. 再精算書(報告書)の作成

記載内容の例
還付金の発生経緯(労働保険料の改定確定によるもの)
還付金額:302,276円
出資比率に基づく按分額:
御社:70% → 211,593円
相手方:30% → 90,683円
御社が代表して受領し、相手方へ振込予定である旨
振込予定日・振込先口座の確認欄(必要に応じて)

4. 税務上の留意点
還付金はJVの収益に帰属するため、構成員会社の当期収益として処理します。
JVの決算は終了していても、構成員会社の雑収入等として処理すれば問題ありません。

Re: アドバイスありがとうございます

著者かぼちゃぷりんさん

2025年11月21日 10:21

Srspecialistさま

早々のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

昨日、出資比率に応じた按分額にて再精算書を作成しましたので再度内容
見直して今月早々にも先方の口座に振り込み処理をしたいと思います。

詳しい仕訳方法まで色々とご教示、ありがとうございました。

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