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取得原価算入の付随費用の決算等の跨ぎについて

著者 aiueokyou さん

最終更新日:2025年11月24日 15:05

取得原価算入する付随費用について決算前に付随費用が発生して本体の固定資産の取得が決算後になったら減価償却はしないのでしょうか?単なる機械や車両などでも付随費用建設仮勘定のような資産にするのでしょうか?それとも付随費用部分だけ償却するのでしょうか?
また上記は会計上と法人税法を念頭にしていますが、固定資産税(償却資産税)について12/1を跨ぐ場合は付随費用部分については別に課税されないのでしょうか?
ちなみに取得原価算入の付随費用は基本的に取得前と取得と同時期に発生する認識(式典費用などもそのタイミングによって異なる)ですが、取得後発生の費用でも取得原価算入の付随費用になる事はありますか?

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Re: 取得原価算入の付随費用の決算等の跨ぎについて

著者star_harrierさん

2025年11月25日 13:45

こんにちは。

まずは取得価額と付随費用について整理していただいた方がいいと思いますので、以下のサイトをご確認ください。ご質問と直接関係ない内容も含まれますが、参考になります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm

そのうえでご質問への私見です。

> 取得原価算入する付随費用について決算前に付随費用が発生して本体の固定資産の取得が決算後になったら減価償却はしないのでしょうか?単なる機械や車両などでも付随費用建設仮勘定のような資産にするのでしょうか?それとも付随費用部分だけ償却するのでしょうか?
付随費用は、「その資産を事業の用に供するために直接要した費用と、その資産の購入のために要した費用」であって、あくまでも本体価格に「付随」するものです。本体の償却が始まっていないのに付随費用のみ償却することはないと思います。建設仮勘定計上しておいて、事業供用が開始した時点で本体部分と一括で償却を開始することになると思います。

> また上記は会計上と法人税法を念頭にしていますが、固定資産税(償却資産税)について12/1を跨ぐ場合は付随費用部分については別に課税されないのでしょうか?
⇒12/1ではなく1/1だと思いますが、上述の回答どおり、付随費用は本体との合算で処理すべきと思いますので、合算して事業供用できる時点で課税非課税の判断を行うことになると思います。

> ちなみに取得原価算入の付随費用は基本的に取得前と取得と同時期に発生する認識(式典費用などもそのタイミングによって異なる)ですが、取得後発生の費用でも取得原価算入の付随費用になる事はありますか?
⇒上述のサイトに記載がありますが、取得後発生付随費用も取得原価算入されるケースはあるようです。ただ、式典費用などは含めなくてもいいと書いてありますので、ケースごとに判断することになります。

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