相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

特別徴収の市区町村について

著者 OL3 さん

最終更新日:2025年12月15日 22:52

令和8年2月1日入社の社員の特別徴収の切替手続きは、令和7年1月1日時点と令和8年1月1日時点のどちらの住所地の市区町村に行うべきですか?
私は令和8年かと思っていたのですが、令和8年4月30日まで入社の社員は令和7年1月1日時点の住民票、住所地の市区町村にて行うべきと言う事務の同僚がいたので
どちらがただしいかご教授いただけますと幸いです。

スポンサーリンク

Re: 特別徴収の市区町村について

著者ぴぃちんさん

2025年12月16日 08:51

こんにちは。

その方の普通徴収の納付書を確認していただければ判明すると思いますが、本年2月分であれば、昨年1月1日の住所に基づいて発行されていますよ。

普通徴収でもすでに納付済みの方もいますし、いつまで納付しているのかも含めて確認であれば該当者さんの納付書を確認されてはいかがでしょうか。



> 令和8年2月1日入社の社員の特別徴収の切替手続きは、令和7年1月1日時点と令和8年1月1日時点のどちらの住所地の市区町村に行うべきですか?
> 私は令和8年かと思っていたのですが、令和8年4月30日まで入社の社員は令和7年1月1日時点の住民票、住所地の市区町村にて行うべきと言う事務の同僚がいたので
> どちらがただしいかご教授いただけますと幸いです。

Re: 特別徴収の市区町村について

著者Srspecialistさん

2025年12月16日 09:41

> 令和8年2月1日入社の社員の特別徴収の切替手続きは、令和7年1月1日時点と令和8年1月1日時点のどちらの住所地の市区町村に行うべきですか?
> 私は令和8年かと思っていたのですが、令和8年4月30日まで入社の社員は令和7年1月1日時点の住民票、住所地の市区町村にて行うべきと言う事務の同僚がいたので
> どちらがただしいかご教授いただけますと幸いです。

結論:令和8年2月1日入社の社員については、特別徴収の切替手続きは「令和7年1月1日時点の住所地の市区町村」に対して行うのが正しいです。

理由の整理
住民税の原則
住民税は「その年の1月1日時点で住所がある市区町村」に課税されます。
つまり、令和7年1月1日時点の住所地の市区町村が、令和7年度(令和7年6月~令和8年5月)の住民税を課税・徴収する主体になります。

途中入社の社員の場合
令和8年2月1日入社であっても、令和7年度分の住民税は令和7年1月1日時点の住所地で課税されています。
そのため、令和8年4月30日までに入社した社員については、令和7年1月1日時点の住所地の市区町村に「特別徴収切替届出書」を提出する必要があります。

令和8年1月1日時点の住所地が関係するのは?
令和8年1月1日時点の住所地は、令和8年度(令和8年6月~令和9年5月)の住民税の課税市区町村を決定する基準になります。
したがって、令和8年度分からは令和8年1月1日時点の住所地の市区町村に対して特別徴収が行われます。

実務上の注意点
提出先の市区町村を間違えると処理が遅れる
還付や納付の二重処理が発生する可能性があります。必ず「前年1月1日時点の住所地」を確認してください。
転居している場合
令和7年1月1日時点の住所地と令和8年1月1日時点の住所地が異なる場合でも、令和7年度分は令和7年1月1日時点の市区町村に提出します。
提出期限
特別徴収切替届出書は、特別徴収を開始したい月の前月10日までに提出する必要があります。


まとめ
令和8年2月1日入社の社員 → 令和7年1月1日時点の住所地の市区町村へ切替手続き
令和8年1月1日時点の住所地は、令和8年度分(令和8年6月~令和9年5月)の住民税から関係してきます。

つまり、同僚の方の説明が正しく、「令和7年1月1日時点の住所地の市区町村」に手続きを行う必要があります。


Re: 特別徴収の市区町村について

著者OL3さん

2025年12月18日 19:16

回答ありがとうございます!

> こんにちは。
>
> その方の普通徴収の納付書を確認していただければ判明すると思いますが、本年2月分であれば、昨年1月1日の住所に基づいて発行されていますよ。
>
> 普通徴収でもすでに納付済みの方もいますし、いつまで納付しているのかも含めて確認であれば該当者さんの納付書を確認されてはいかがでしょうか。
>
>
>
> > 令和8年2月1日入社の社員の特別徴収の切替手続きは、令和7年1月1日時点と令和8年1月1日時点のどちらの住所地の市区町村に行うべきですか?
> > 私は令和8年かと思っていたのですが、令和8年4月30日まで入社の社員は令和7年1月1日時点の住民票、住所地の市区町村にて行うべきと言う事務の同僚がいたので
> > どちらがただしいかご教授いただけますと幸いです。

Re: 特別徴収の市区町村について

著者OL3さん

2025年12月19日 21:48

ご回答ありがとうございます!

> > 令和8年2月1日入社の社員の特別徴収の切替手続きは、令和7年1月1日時点と令和8年1月1日時点のどちらの住所地の市区町村に行うべきですか?
> > 私は令和8年かと思っていたのですが、令和8年4月30日まで入社の社員は令和7年1月1日時点の住民票、住所地の市区町村にて行うべきと言う事務の同僚がいたので
> > どちらがただしいかご教授いただけますと幸いです。
>
> 結論:令和8年2月1日入社の社員については、特別徴収の切替手続きは「令和7年1月1日時点の住所地の市区町村」に対して行うのが正しいです。
>
> 理由の整理
> 住民税の原則
> 住民税は「その年の1月1日時点で住所がある市区町村」に課税されます。
> つまり、令和7年1月1日時点の住所地の市区町村が、令和7年度(令和7年6月~令和8年5月)の住民税を課税・徴収する主体になります。
>
> 途中入社の社員の場合
> 令和8年2月1日入社であっても、令和7年度分の住民税は令和7年1月1日時点の住所地で課税されています。
> そのため、令和8年4月30日までに入社した社員については、令和7年1月1日時点の住所地の市区町村に「特別徴収切替届出書」を提出する必要があります。
>
> 令和8年1月1日時点の住所地が関係するのは?
> 令和8年1月1日時点の住所地は、令和8年度(令和8年6月~令和9年5月)の住民税の課税市区町村を決定する基準になります。
> したがって、令和8年度分からは令和8年1月1日時点の住所地の市区町村に対して特別徴収が行われます。
>
> 実務上の注意点
> 提出先の市区町村を間違えると処理が遅れる
> 還付や納付の二重処理が発生する可能性があります。必ず「前年1月1日時点の住所地」を確認してください。
> 転居している場合
> 令和7年1月1日時点の住所地と令和8年1月1日時点の住所地が異なる場合でも、令和7年度分は令和7年1月1日時点の市区町村に提出します。
> 提出期限
> 特別徴収切替届出書は、特別徴収を開始したい月の前月10日までに提出する必要があります。
>
>
> まとめ
> 令和8年2月1日入社の社員 → 令和7年1月1日時点の住所地の市区町村へ切替手続き
> 令和8年1月1日時点の住所地は、令和8年度分(令和8年6月~令和9年5月)の住民税から関係してきます。
>
> つまり、同僚の方の説明が正しく、「令和7年1月1日時点の住所地の市区町村」に手続きを行う必要があります。
>
>
>

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP