相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
扶養認定について確認させてください。
2026年4月からの扶養認定で、被扶養者の契約内容で判断するとなりましたが、新入社員だけではなく、現在扶養家族がいる社員も対象ですよね?
労働契約書(契約書が手元にない場合、給与明細や課税証明書など)は必ず提出してもらう必要がありますでしょうか。
調べていると契約書などの根拠がない場合、従来通り「実績+収入見込み」で扶養判断という内容や
労働契約契約書が無い場合は勤務先に発行を依頼するといった内容もあってよくわかりません。。。
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> 扶養認定について確認させてください。
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> 2026年4月からの扶養認定で、被扶養者の契約内容で判断するとなりましたが、新入社員だけではなく、現在扶養家族がいる社員も対象ですよね?
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> 労働契約書(契約書が手元にない場合、給与明細や課税証明書など)は必ず提出してもらう必要がありますでしょうか。
> 調べていると契約書などの根拠がない場合、従来通り「実績+収入見込み」で扶養判断という内容や
> 労働契約契約書が無い場合は勤務先に発行を依頼するといった内容もあってよくわかりません。。。
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こんばんは
①
新規の被扶養申請(新入社員に限らず、家族の状況に応じて新たに被扶養者として申請する場合もあり)については、今回の変更後の基準で判定するということです。
今回の基準で判定するためには、労働契約書を提出してもらうことは必要条件であると思います。
②
従前から認定されている被扶養者については、特に今すぐ判定をやり直すということではないと思います。
①②どちらの場合も、認定から1年を経過した被扶養者については、認定の適否にかかる確認が求められています。
現時点で公表されているのは、厚生労働省の通知ですから、定期的に実施される被扶養者資格の適否の確認の要領については保険者ごとに指示があるはずです。(確認の対象となる被扶養者、添付資料等)
(参考)
「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf
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