相談の広場
2025年12月1日入社
本来の有給休暇付与日 2026年6月1日
2025年12月29日に1日だけ前倒し付与をした場合
(2026年6月1日に残りの9日間付与)
2025年12月29日~2026年12月28日の間に5日取得しないとですか?
次年度以降の付与日も12月29日になりますか?
厚生労働省の冊子に記載してある内容と労基の人に教えてもらった内容が一致せず頭が混乱してます
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こんにちは。
> 2025年12月29日に1日だけ前倒し付与をした場合
基準日は12月29日になりますので、2026年12月29日までに11日の付与になります。
> (2026年6月1日に残りの9日間付与)
6月1日に10日の付与に到達するので、2026年6月1日からの1年内に5日を取得させる義務があります。但し12/29~5/31迄に取得した日数については5日から控除できますので、12/29に1日取得している場合には4日を取得させる義務となります。
> 2025年12月1日入社
> 本来の有給休暇付与日 2026年6月1日
>
> 2025年12月29日に1日だけ前倒し付与をした場合
> (2026年6月1日に残りの9日間付与)
>
> 2025年12月29日~2026年12月28日の間に5日取得しないとですか?
>
> 次年度以降の付与日も12月29日になりますか?
>
> 厚生労働省の冊子に記載してある内容と労基の人に教えてもらった内容が一致せず頭が混乱してます
こんにちは、
解決ですが、ご質問の本筋とは異なる隠れた問題があるので、指摘しておきます。2026年12月29日に勤続1年半の11日の付与するとして年5日時季指定義務におけるダブルトラックが発生します。
初年次:2026/6/1~2027/5/31
2年次:2026/12/29~2027/12/28
これを、それぞれ5日取得とするか、2026/6/1~2027/12/28を1の期間として期間の長さに比例増分した日数を定義して取得させるか、どちらにするか明確にしておく必要があるでしょう。
この場合、ぴぃちんさん回答につき、6/1より前に取得した日数は、初年次(あるいは1の期間)の実績に加算できる、といったほうが正確でしょう。
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