相談の広場
弊社では、車通勤の人に非課税限度額の交通費を支給しています。
4月1日から駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を
非課税限度額に加算してもよいことになりましたが、
弊社では、
賃料200000円の駐車場代に対して、使用している28台で、
200000÷28台=7143円≒7100円(1台当たり)
7100円の内5600円を個人徴収し、1500円を会社が負担しています。
このような場合でも
非課税限度額+5000円
を交通費(非課税限度額)として支給することは可能なのでしょうか?
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こんばんは。
貴社の「賃料200000円の駐車場代」というのが通勤手当における駐車場の要件を満たしていると仮定すれば、現状のままであれば会社が負担している1500円が非課税の枠になるでしょう。
現在1500円の支給としているのを会社が5000円支給することにする、というご質問でしょうか(文章からは判断しきれませんでした)。
貴社が管理している駐車場の目的が通勤手当の駐車場以外の目的を含んでいる場合においては、所轄の税務署に確認してみてください。
> 弊社では、車通勤の人に非課税限度額の交通費を支給しています。
> 4月1日から駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を
> 非課税限度額に加算してもよいことになりましたが、
> 弊社では、
> 賃料200000円の駐車場代に対して、使用している28台で、
> 200000÷28台=7143円≒7100円(1台当たり)
> 7100円の内5600円を個人徴収し、1500円を会社が負担しています。
> このような場合でも
> 非課税限度額+5000円
> を交通費(非課税限度額)として支給することは可能なのでしょうか?
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