相談の広場
当社では昨年までは、計算書類と事業の概況を期末決算に
準ずる形で、会計監査人及び監査役会に提出し、その後取締
役会で決議しておりました。
会社法により事業報告と計算書類がはっきり区別され事業
報告は会計監査人の監査対象から外れたこと、また昨年まで
の単体主体から連結主体に変えたことなどから、本年からは
取締役会も報告事項で済まそうかと考えております。
従来、会計監査人からは書簡をもらってはおりましたが、
あくまで半期報告書のための監査途上での意見を表明しただ
けのものと言われておりました。そのこともあって、法的に
義務のない決議から外そうかと思っている次第です。
他社の皆様、特に中間決算短信を開示されます上場会社の
皆様が中間計算書類等の取締役会での取り扱いをどのように
されておられるのかご教示ください。よろしくお願いします。
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