相談の広場
こんにちは。
日本非居住者で、日本国内の友人に常任代理人を委任している株主について質問です。
総会開催に際し、議決権の代理行使勧誘を行っていますが、その本人から直接議決権委任状をとりつけることは不要で、常任代理人から「○○氏常任代理人××」という名義で議決権委任状をとりつけていれば十分でしょうか。
招集通知も会社としては常任代理人宛に送っさえいればよいのですよね。
教えてください。
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> こんにちは。
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> 日本非居住者で、日本国内の友人に常任代理人を委任している株主について質問です。
> 総会開催に際し、議決権の代理行使勧誘を行っていますが、その本人から直接議決権委任状をとりつけることは不要で、常任代理人から「○○氏常任代理人××」という名義で議決権委任状をとりつけていれば十分でしょうか。
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> 招集通知も会社としては常任代理人宛に送っさえいればよいのですよね。
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> 教えてください。
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総会における議決権は、株主本人が出席して自ら行使するのが原則です。書面で行使すること(書面投票)、または代理人によって行使することが認められます。
所有株主から、権限委譲承認があれば代理人への送付で良いと見ます。
但し、株主総会召集通知、株主総会議決権行使は、おおむね現株主に送付するでしょう。
なお、この書面または代理人による議決権行使は、所有者の法律上の権利ですから、定款等でこれを一切認めないと定めたり、著しい制限を加えたりすることは認められません。
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