> まず第一に就業規則が法的に妥当性があるかどうかという事です。妥当性があれば当然有効です。
ただし、いくら就業規則にあっても社会通念上厳しすぎる等の妥当性に問題があるとなれば解雇権の乱用として争う余地があります。
話し合いの場を持つ持たないの話は法的な規定はありませんので一概に違法とはいえません。弁明の機会が無くしかも誤解が含まれる処分なら後に”解雇権の乱用”として訴訟になる場合もあります。勝訴となれば身分の回復とそれまでの給与が保障されます。
処分の原因となるものの内容が分かりませんのでこれ以上の回答は致しかねます。