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労務管理

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定期健康診断におけるかくたん検査の省略

著者 ちゃちゃまる さん

最終更新日:2007年11月07日 18:26

はじめまして。社員13名ほどの小さな会社で総務全般を担当しています。当社では健診費用を「1万円まで会社負担」となっているのですが、必要な検査を全て行うと1万5千円近くかかってしまう病院が多く、社員が不満を持っています。
私が以前いた企業では、十数年間一度もかくたん検査を受けたことはないので、これを省略することを考えています。

厚生労働省のHP等を見ると
胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
は、かくたん検査を省略できるとあります。

ということは、例えば
・エックス線検査をする
問診の際に、医師に病変の有無や結核発病のおそれの有無を質問する
・問題ないと言われればかくたん検査はしない(問題ありと言われればかくたん検査を追加する)

ということで法律上問題ないでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 定期健康診断におけるかくたん検査の省略

こんにちは。

法律的にはわかりませんが、業務の内容によるのかな。

ちなみに当社は自動車部品製造業で、胸部X線でじん肺と判定されている人だけが喀痰検査を行っています。

通常の定期健診では不要と思われますが。

労基署に問い合わせた方が無難ですね。

Re: 定期健康診断におけるかくたん検査の省略

著者パインリッヒさん

2008年08月04日 17:09

削除されました

Re: 定期健康診断におけるかくたん検査の省略

著者パインリッヒさん

2008年08月04日 17:15

喀痰検査の省略だけでなく、18歳以上35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者は、以下の項目だけで、OKと思われます。
     ①医師の診察(既往歴及び業務歴の問診、自覚症状及び他覚症状の有無の聞き取り、聴診、打診、聴力の確認)
     ②身長、体重、視力測定。
     ③胸部エックス線間接撮影。(1年以内に直接撮影を実施した者を除く)
     ④血圧測定。
     ⑤尿検査(糖、蛋白の有無)

蛇足ですが、定期健康診断の実施は、事業者の義務ですから、社員の負担があるのは、違法ではないでしょうか。現状でよいのか労基署の確認したほうがよいと思います。

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