相談の広場
教えてください!
正社員にて従事している会社にて年末調整を行いますよね。他にバイトをしているのですが、バイト先からも20年度分の扶養控除申告書と19年度分の保険料控除の書類を渡され氏名と住所を記入するよう言われました。バイトを始めたのは極最近なので収入が年末まで働いても20万円を超えないのですが、提出しなければならないのでしょうか?調べてみたのですが、難しくて理解できません。
詳しく教えてください。
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こんにちは、おかゆさん。
さて、ご質問の件、できる限り平易な言葉でご説明しますね。
まず、『年度分の扶養控除申告書と19年度分の保険料控除の書類を~提出しなければならないのでしょうか?』について、結論から言いますと「提出しなくて良い」ということになります。
といいますのも、年末調整は、「給与収入しかない人」且つ「給与を一箇所からしか貰っていない人」の『確定申告』と考えてください。
加えて「主たる給与」の方、平易に言い換えると“給与が多い方”で年末調整を行うルールになっています。
ちなみに、バイト先へ扶養控除申告書を提出しなければ、仮におかゆさんに扶養家族がいたとしても、“扶養家族なし”の場合の税金(=高い税金)をとられるだけです。
つまり、おかゆさんの場合、年末調整は正社員にて従事している会社で行い、一方、バイトの会社は副業であるため、年末調整を“行えない”、正確に言うと“行ってはいけない”ということになります。
とすると、「バイト先で取られた(とられ過ぎた)税金はどうなるの?」という疑問が沸くと思います。
実は、それを解決するのが“確定申告”なのです。
確定申告は、何も給与収入以外の収入、例えば年金収入や土地や株式等の売買益に対する税金を計算する手段だけではなく、今回のような2箇所以上の給与収入や医療費、先の例等の収入などを“確定(=合算)し、税計算する”手段なのですね。
最後に、バイト先から各申告書を受領したようですが、(実際私も)「自分の会社で年末調整するかどうかは別にして全員に用紙を配っているだけ」だと思いますね。
ただし、念のため、バイト先の会社の年末調整担当者に、その旨を伝えたほうが良いですね。
以上、お分かりいただけましたか?
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