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増資について教えて下さい。

最終更新日:2007年11月22日 14:12

第三者割当てで増資が行われ、登記の申請をしようと思います。法人1社・個人2名からの増資となるのですが、申請の様式は1名からの増資と変わりないでしょうか?また、募集株式申込書と払込があったことを証する書面は各自作成しなければいけないのでしょうか。教えて下さい。よろしくお願いします。

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Re: 増資について教えて下さい。

著者トラきちさん

2007年11月22日 15:46

あおいさん、こんにちは。

 当然のことながら、募集株式の引受申込書は会社が用意した書面に、割当先各人から記名押印のうえ提出してもらう必要があります。なお書面に代えて電磁的方法によることは可能です。

 また、払込があったことを証する書面は金融機関で作成のうえ提出してもらいます。なお、会社法になって株式払込金保管証明書だけでなく残高証明書等でもよくなりました。

 会社が自ら作成するのは株主総会または取締役会議事録資本金の額の計上を証する書面ですね。

Re: 増資について教えて下さい。

トラきち様

やはり割当先各人からもらう必要があるのですね。
払込みがあったことを証する書面も自分で作成するものだと思っていました・・・。
とてもわかりやすいお返事ありがとうございます。
疑問が解決しました。これから書類の作成にかかります。

ありがとうございました。

Re: 増資について教えて下さい。

著者新宿西口総合事務所さん (専門家)

2007年11月23日 10:34

あおい様

はじめまして、司法書士の藤井と申します。
払込みがあったことを証する書面ですが、昨年5月の会社法施行により、今では金融機関に株式払込金保管証明書(有料)を作成してもらうことよりも、会社が作成した証明書に、会社の預金通帳のうち「口座名義が確認できる箇所」と「出資金の入金が確認できる箇所」をコピーしたものを綴じて登記の際に添付することが多くなりました(金融機関作成の残高証明書では登記は通りません)。
会社が作成する証明書については、払込金全額と株式数を記載し代表取締役の記名押印があれば十分です。

ですので、代表取締役の押印が手間でなければ、上記のやり方で行うことをお奨めいたします。

宜しくお願いいたします。

Re: 増資について教えて下さい。

著者トラきちさん

2007年11月23日 11:52

藤井さん、こんにちは。

 そうですね、おっしゃるとおり金融機関の残高証明書は払い込みの事実が確認できないことから、ダメということになったんですね。会社法施行前はそれでいけるんではないかという説明がされてましたが新日本法規から出ている手引き本にはそのまま記載されてました。

 通帳のコピーか金融機関発行の取引明細表に代表取締役押印の「証明書」を合綴するんですね。

 ご指摘ありがとうございました。

Re: 増資について教えて下さい。

藤井様

的確なご返信ありがとうございます。
そうなんですね、わかりました。
払込金と株式数を記載した書類を作成してみます。
小さい会社の為、代表が常におりますので、押印も大丈夫そうです。
ありがとうございました。

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