相談の広場
皆さんまたまた同じような質問なのですが・・
高額医療費申請について
入院が8月と9月にまたがってしまってます。
8月が77.000円ぐらい
9月が75.000円ぐらいです。
(差額ベット代とかは引いてのですが・・)
月がまたがると80.100円超えないと請求できないと
聞きました。
その後の通院での薬代とかは、加算できないのでしょうか?
入院が急で個室しか空いていなくて
差額ベット代はどうしようもないと思うのですが、
なんだかしっくり行きません(感情的ですが・・)
請求出来ない時は、確定申告以外ないのでしょうか?
どなたか教えてください。
お願い致します。
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高額療養費は、月ごとにかかった医療費を合算して判断されますので、
8月分と9月分を合算することはできません。
また、入院と通院は別々に計算されますので、
残念ながら、その後の通院での医療費を合算することはできません。
ちなみに、高額療養費は限度額を超えたらいくらかもらえるという類のものではなく、
限度額をオーバーした分は健康保険が負担しますよという意味合いのものです。
ですので、たとえば、限度額を1000円オーバーした場合、1000円しか出ません。
よほど高額になれば別ですが、ちょっとオーバーしたくらいでは微々たるものですよ。
もし加入されている健康保険が組合管掌健康保険だった場合は、
組合が独自に付加給付を設けている可能性があります。
たとえば、私の加入している健康保険組合では、
一部負担還元金という付加給付があり、
高額療養費に該当しようがしまいが、自己負担が2万円を超えた場合は超えた分が給付されます。
こういったケースもありますので、念のためご自分の健康保険にそういったものがないかどうか、ご確認されることをオススメします。
なお、高額療養費と医療費控除はまったく別物です。
前者は保険給付、後者は税金の還付になります。
医療費控除は、医療費でお金がかかっている分、税金を安くしますよというもので、
あくまでも税金が安くなった分が戻ってくるだけなので、
そこまで大金が戻ってくるわけではないですよ。
医療費控除は税金の還付ですので、
当然ながら、高額療養費を受けた人でも受けていない人でも、
医療費の自己負担が年10万以上かかっていれば控除を受けられます。
差額ベッド代についてお話が出てきましたので、
少し補足させていただきます。
本来の意味で言うと、差額ベッド代=個人都合のもの、ですよ。
なぜなら、治療上の必要があって個室等に入る場合は差額ベッド代はかからないものだからです。
だからこそ、差額ベッド代が発生する部屋に入院する場合は、
個人都合であることを証明する意味で同意書を書かされるわけです。
実際、私は9月に手術で入院し、大部屋に入りましたが、
手術前日夕方から手術翌日昼までは2人部屋(通常であれば差額ベッド代がかかる部屋)に入室しております。
しかし、差額ベッド代は発生しておりません。
これは、医師が治療上の必要があると判断して2人部屋に移しているものだからです。
といっても、本来なら差額ベッド代を支払う必要がないにもかかわらず、
差額ベッド代を支払っているケースが実在しているのは確かであり、
(差額ベッド代がかからないケースを知らず、同意書にサインしてしまって自己都合扱いになってたりとか)
その場合は個人の自由意志で入室しているものではありませんので、
医療費控除の対象となったりすることがあるわけです。
【参考】
http://homepage2.nifty.com/urajijou/sagakubed.htm
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