相談の広場
最終更新日:2007年11月30日 14:17
当社は通信システムの構築を行っています。
今回、あるお客さまに「監視システム」を提供しました。
システムはお客さまに引渡し、監視もお客さまで実施されます。
ところが、お客さまから「監視システムのカメラ(付近)に、当社が納入したものであることを表示するステッカーなどを貼ってほしい」と要望がありました。
当社の持ち物でないシステムに、当社のステッカーを貼付することで、製造物責任法、知的財産に関する法律などの適用を受けるリスクがあるのではないかと、漠然と思っていますが、具体的にどの法律の、どんな部分に抵触するのかがよく分かりません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授お願いします。
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こんにちは
製造物責任法から考てみると、貴社が製造者であるならば
表示があろうと、なかろうと責任は同じです。
貴社が設計、製造を行わず、自社ブランドで販売するような
場合には”表示製造業者”としてブランドを付して売った
責任を問われるので、この場合には有無が関係するかも
しれません。
ですから、請負契約の中で、貴社が追うべき責任が
どのようになっているかが重要と思います。
そこで規程さえたものは表示の有無にかかわらず責任が
あり、免責事項は表示があろうが無関係です。
知的財産:他社の知的財産 抵触に関することならば、
請負契約に免責特約が無ければ、貴社は責任を負います。
免責特約があれば逃れるのは、表示の有無によらず
製造物責任と同じです。
表示の有無は、万一、抵触した場合に相手が
見つけるまでの時間が違うということだと思います。
製造者の表示は、製造物の種類や、海外では必須の場合が
多いので、どこかしらに付けるのが望ましいと思います。
一部の機器では不用の場合もありますが、書き込みの範囲
では不明です。
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