相談の広場
地震保険料控除の中で、「一つの損害保険契約等が地震保険と
長期損害保険のいずれかに該当する場合には、選択によりいずれか
一方の契約区分にのみ該当するものとして計算を行う」
とあり、説明会の時証明書で確認して下さいとだけ言われました。
今、手元にこれに該当するものか判断に迷うものがあります。
1枚の証明書に
地震保険料としての証明額 OOO円
損害保険料としての証明額 OOO円
となっています。こういう証明書をどちらか選択するのでしょうか?
それとも選択する証明書ってもっと記載内容等が違うものなのでしょうか?
どなたか教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
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