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労務管理

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労災に起因する再治療の対応

著者 paddle_master さん

最終更新日:2007年11月30日 09:36

お世話になります。先日、労災で腕に火傷を負った従業員がいます。現在通院治療中で回復していますが、治療後がケロイド状態(正しい表現かわわかりませんが、皮膚が引きつってしまっている)となるかもしれないと、主治医に言われたそうです。この場合、皮膚移植できれいに治すことができるとも言われたそうです。本人から「治療の経過を見て、あらためて皮膚移植を検討したい。この治療も労災適用範囲でしょうか」と質問がありました。火傷の後、経過を見た上での皮膚移植は労災適用範囲でまかなえるのでしょうか。ご教授願えれば幸いです。

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Re: 労災に起因する再治療の対応

著者まゆち☆さん

2007年12月01日 19:21

醜状(ケロイド)の大きさ、場所、労働損失の程度、さらに従業員の性別次第(年齢は関係なし)です。また労災補償の認定基準では、「露出部と非露出部(夏服着用で見えるか見えないか)」という基準もあります。

 一般に皮膚が引きつることにより、指などの可動域制限が生じる場合、仮に皮膚移植で指の動きがよくなると主治医が判断したの上での皮膚移植治療であれば、労災の枠内です。また醜状が露出部にあって目立つもので、人に嫌悪感を催させるものであると主治医が判断したの上での皮膚移植治療なら、同様に労災の枠内です。逆に醜状の部位が腹部等の非露出部で単に違和感があるぐらいのものなら、労災適用とならない恐れがあります。

 つまり主治医の判断で、損失した労働能力が、移植治療により改善されるとの医証が得られるなら、労災対象と考えられる訳です。医師と上手に話を詰めて、労基署の担当者に相談されればよいと考えます。

 なお参考までに…障害等級上では顔面の醜状は、同じサイズでも男性より女性の方が補償額が高くなるという不平等があったりします(笑)

Re: 労災に起因する再治療の対応

著者paddle_masterさん

2007年12月01日 23:39

まゆち様>
お世話になります。回答ありがとうございました。
非常に興味深く、ためになる回答でした。いただいた回答から今回の案件では労働(機能)損失が焦点となるような気がしてきました。指の第3関節まで及んでいる部分があります。いずれにせよ医師の判断次第となるのですね。私自身も足りない智識を勉強し、慎重に対応したいと思います。

Re: 労災に起因する再治療の対応

著者まゆち☆さん

2007年12月02日 00:18

手指ですか…明らかな露出部ですね。
ここで指が動きにくい理由が「腱や関節等」に原因があればリハビリで回復が期待できる。
まずリハビリが先になります。これは、機械等で挟んだ災害の挫滅創の場合です。
しかし災害の原因が火傷等の場合、リハビリの効果は期待できません。
腱や関節等に起因しないためです。醜状部の皮膚は簡単に伸びませんから。

 確かに労災治療の枠内で、という気持ちも理解できますが、現実に被災者は
死ぬまでその手を使い続けます。前述の通り、皮膚は伸びません。
つまりここは、一部の治療が健康保険扱い(自費負担3割あり)となっても、
長期的にはその皮膚移植をしたほうがご本人のためと思います。
労災扱いについては、主治医の「労働能力の回復が期待できる」旨の意見さえあれば
認められる可能性が高いと思います。
ただ今回は『自分の手』だという気持ちを持って、ご配慮頂きたく存じます。
労災扱いは何とかなると思いますが、仮に認められなくても皮膚移植にGO!です。

 なお、参考までに。
手指等の皮膚は、背中あたりから切り取って移植します。
被災者が独身者の場合、どこから切り取るか事前に確認の上、本人に認識させるように。

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