333さん
そうなのです、亡くなられたのが養父さんで扶養だったのです。
とりあえず減らさなくて良いということがわかっただけでも・・・
ありがとうございます。
助かります。
土曜日に確定させたのに、翌日に亡くなられたのです・・・
朝からてんぱってしまいました。
心から感謝申し上げます。
> これから年末調整の処理を行うのですね?
> でしたら「本年分は控除の対象になる」わけですから、今1名としてカウントされているのが亡くなった養父さんのことであるなら減らす必要はありません。
> そのままでOKですよ。
> 来年分からは減らさないといけませんけどね。