総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2007年12月19日 10:40
株主の住所が変わり、株主名簿記載の住所を変更したいのですが、 当該株主からは書換の請求が来ていません。 この場合、会社の方で勝手に住所の書換を行ってもかまわないのでしょうか? また、仮に株主からの住所変更のお知らせがあった場合、書換請求とみなすことはできるでしょうか?
スポンサーリンク
著者トラきちさん
2007年12月19日 12:09
えむえむわんさん、こんにちは。 当社の場合、株主名簿管理人に名義書換等の株式事務は委託しておりますので、当該信託銀行の処理を申しあげますと、勝手に住所変更を行うことはありません。住居表示の変更などで明らかな場合でも、株主から請求がない限り変更は行いません。これは株式取扱規則の規定に基づくものだと思います。 株主総会の議決権行使書などに住所変更があった旨を余事記載されてきた株主には、株主名簿管理人から住所変更の届出用紙を送付させ案内はしております。
トラきち様、ご親切にありがとうございます。 確かに、変更が明らかな場合でも、勝手にこちらで書換するのは、名簿を自由に書き換えることにつながり、問題があるように思います。 こちらから株主に変更請求を出すように伝えればいいわけですね。 大変参考になりました。どうもありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る