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給与支払報告書の提出について

著者 平和の森 さん

最終更新日:2008年01月07日 16:41

給与支払報告書の提出について教えていただきたいのですが、非常勤の役員で県外に居住している者がおりまして、弊社からは住民税の徴収手続きもしておりません。
 この役員の場合は、居住地に報告書を提出しなければならないのでしょうか?(今までどのようにしていたのかは、確認していないのですが、)
「去年提出していたら、今回統括表が郵送されてくるのでは」と思っておりまして、統括表が届かなかった為、この役員は提出しなくてもよいのかな?と勝手な解釈をしております。通常は、1月1日現在の居住地の市区町村に送ると思うのですが、田舎の中小企業であることから、提出してはいけない理由等があるといけないと思い、相談させていただきました。

すみませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 給与支払報告書の提出について

著者たまりんさん

2008年01月07日 18:55

こんにちは、平和の森さん。

 さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.この役員の場合は、居住地に報告書を提出しなければならないのでしょうか?
A.結論から言いますと、報告書は提出しなければなりません。税務署への提出義務者とは線引きが異なり、市区町村は“全員提出”と考えればいいでしょう。
 よって、『田舎の中小企業で…理由等がある』というのは、正直、勝手な解釈だと言わざるを得ません。

Q2.統括表が届かなかった為、この役員は提出しなくてもよいのかな?
A.昨年以前も御社にその方が在職していたのであれば、想定される市区町村からの未送付の理由は、
確定申告等により、住民税は本人納付(普通徴収)を選択していた。
②その方にとって、御社は本業ではなく副業であり、その方の主たる給与支払者(本業)側で納付するようになっている。→扶養控除申告書の提出有無である程度想像できる。
③前年度の給与支払報告書で「その他」扱いで提出していた。→本人(?)が、本人納付(普通徴収)を希望した。

といったところです。

 尚、現実的な話、昨年御社が提出を忘れていたor敢えて提出しなかったとしても、税務署等より市区町村が情報を入手する可能性が大であり、従って(御社が特別徴収義務者であるならば)御社に連絡がないというのは、かなり可能性が低いと思います。

以上

Re: 給与支払報告書の提出について

著者ずぶの素人さん

2008年01月07日 18:58

平和の森さんへ

初めまして。
さて、給与支払報告書の提出に関してですが、先ず、ご確認をいただきたい事項があります。
 ① 非常勤の役員の主たる報酬を受けている会社(自営業なのかわかりませんが)がありますでしょうか?
 ② 非常勤の役員は御社以外に複数の箇所から収入を得ていることはありませんでしょうか?

です。
給与支払報告書は、「非常勤の役員」が生活を主としている都道府県所在地に対して提出をする(住民票は関係ありません)義務があります。
尚、特別徴収の実績が無ければ、給与支払報告書の「備考欄」に「普通徴収」と記載して市区町村に提出をすれば問題ありません。主たる収入があるところから「特別徴収」を行う様に市区町村で合算するかまたは、普通徴収としてご本人の自宅に税額決定通知書が郵送されますので問題ありません。企業としては給与支払報告書を提出する義務がありますので、「提出してはいけない」の理由はありません。尚、未提出となると、国税側でも判別することが可能なシステムになっている様ですので、後で徴収されることになります。ご注意下さい。


> 給与支払報告書の提出について教えていただきたいのですが、非常勤の役員で県外に居住している者がおりまして、弊社からは住民税の徴収手続きもしておりません。
>  この役員の場合は、居住地に報告書を提出しなければならないのでしょうか?(今までどのようにしていたのかは、確認していないのですが、)
> 「去年提出していたら、今回統括表が郵送されてくるのでは」と思っておりまして、統括表が届かなかった為、この役員は提出しなくてもよいのかな?と勝手な解釈をしております。通常は、1月1日現在の居住地の市区町村に送ると思うのですが、田舎の中小企業であることから、提出してはいけない理由等があるといけないと思い、相談させていただきました。
>
> すみませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 給与支払報告書の提出について

著者平和の森さん

2008年01月08日 08:19

たまりんさん、素人さん返信ありがとうございます。

非常勤の役員は、弊社の役員とは別に本業があるそうです。
ですので、給与支払報告書役員の居住地の市区町村に提出いたします。

勝手な解釈をしてしまい、お恥ずかしいです。
ありがとうございました。

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