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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

ありがとうございました。

著者 onegai-kun さん

最終更新日:2008年01月23日 16:56

よく理解できました。ありがとうございました。もし、休みがちな社員がいて、有給を消化しきった後、平日に欠勤しているのにも関わらず、残業や休出を好んで行う社員がいる場合、就業規則を見直して、週40時間以降の勤務に対し割増賃金が発生する、と定義すればいいのですね。加えて、週7日目の就労は割増賃金が35割増しになるので、出勤してはならないと明記すればよいでしょうか。間違いがありましたら、ご指南願います。

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