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この場合扶養となるのでしょうか?

著者 のりごはん さん

最終更新日:2008年02月03日 13:17

新しい社員さんの件です。奥さんがこれから仕事をするそうで、見込み160万くらいの収入が予想で見込まれるそうです。

この場合、所得税の扶養は外れるということで、「今から」
はずしてよいのでしょうか?
また収入を見る場合は20年度(12月31日まで)の収入で見るのでしょうか?

初歩の初歩な質問ですが。
誰か教えてください。よろしくお願いします。

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Re: この場合扶養となるのでしょうか?

著者kichikoさん

2008年02月03日 15:20

のりごはんさん、こんにちは。

この方の場合、現時点では扶養からはずして源泉等の処理をして良いと思います。
今年の12月に配偶者特別控除申告書を提出してもらう時、平成20年度の
奥様の収入額がほぼ確定しているはずです。
その時点で収入額が扶養範囲内であれば年末調整で処理すれば大丈夫だと思います。

収入は、平成20年1月1日~12月31日でいいと思います。

私もまだ初心者ですが19年度の処理で実際同じような例がありました。
入社時に奥様は扶養にしていなかったのですが、年末になって結局仕事をほとんどされなかったと言うことで扶養にしました。

もっと、詳しい方から回答があればと思いますが取りあえず参考にして下さい。

Re: この場合扶養となるのでしょうか?

所得税に関しては、今からはずして、多めに徴収します
今年1年 12/31までの収入で判断します
年末の段階で扶養であるかないかと見るためです

もし年末時点で扶養に該当すれば
控除対象に入れて還付するだけですので特に大きな問題にはならないと思います

Re: この場合扶養となるのでしょうか?

著者のりごはんさん

2008年02月06日 18:16

皆さんのお知恵でようやく賢くなってきました。

どうもありがとうございました。

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