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増資の際の払込取扱機関の設定について

著者 法務見習い さん

最終更新日:2008年02月04日 17:06

こんにちは。

第三者増資を行う場合、引受予定先に対し、価額、申込み期日や払込期日、払込取扱機関を明示した通知を行う必要があると思いますが、その際に、払込取扱金融機関は複数設定し、引受け予定先に自由に選んでもらうことは問題ないでしょうか?


登記の際に、払込を証する書面を作成するのに、不都合がなければ問題ないと思うのですが、お教え頂ければ助かります。

特に会社法199条、施行規則等では縛りはないと思うのですが。

よろしくお願いいたします。

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