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試験研究費について

著者 keizo さん

最終更新日:2008年02月04日 10:11

試験研究費について教えてください。
今あるものを研究開発していますが、かかった費用は、試験研究費で処理していますので製造科目になっています。そこで試供品が完成し簡易包装して配布することになりました。その包装代も試験研究費として計上してもいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 試験研究費について

著者山野会計事務所さん (専門家)

2008年02月05日 11:04

試験研究費の範囲は、租税特別措置法などの条文で厳密に定められています。そして、その範囲としては、以下のようになっています。

1)支出試験研究費となるもの
・原材料費
・試験研究の業務に専ら従事する研究員の人件費
経費
・他の者に委託した研究費
繰延資産の償却費
・試験研究用固定資産減価償却費(認容を含む)
・試験研究用固定資産の取替更新に係る除却損、譲渡損

2)支出試験研究費とならないもの
・事務職員、守衛、運転手等の人件費
・試験研究用固定資産の臨時的に発生する除却損、譲渡損

そうすると、包装費が1)の経費になるのかならないのか、という点が論点になりますが、2)の内容をみると直接研究に関連しないものは除外するということが趣旨として読み取れます。
ですので、配布用の包装代については計上しないほうがよろしいかと思います。

山野会計事務所
http://www.yamano-tax.jp/

Re: 試験研究費について

著者keizoさん

2008年02月05日 16:27

山野会計事務所様
お礼が遅くなりました。どうもありがとうございました。まずはしっかり条文を確認しないといけないですね。

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