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著者 akabz215 さん
最終更新日:2008年02月11日 01:02
19年の12月に入社された方から、年末調整されていないのはどうしてですか?と聞かれ、前職の源泉が提出されていないので、できません。と答えたら、年の初めは失業保険をもらっていて、その後は働いていません。と言われました。 このような場合、本人が本当のことを言っているのか確認できなくても、年末調整するべきなのでしょうか?
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著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)
2008年02月11日 01:40
19年分の給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けた上で、通常どおり年末調整をされて、差し支えありません。
著者akabz215さん
2008年02月11日 12:13
> 19年分の給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けた上で、通常どおり年末調整をされて、差し支えありません。 ありがとうございます。 年末調整することにします。 もし、その方が、前職があり、源泉を提出していないだけの場合や、前職で年末調整されている場合でも、通常の年末調整をして大丈夫なのでしょうか?
2008年02月11日 14:38
最近、税務署も源泉税のチェックは厳しくなってきています。 但し、会社としては、従業員からの申告を基に作成するしかありません。もし、前職での収入があった場合でもそれは従業員の虚偽申告のものということになりますので、会社としては特に問題ありませんが、そのための資料としても扶養控除等申告書を受領し、社内で保管しておくことが重要になります。
2008年02月11日 23:26
本当にありがとうございます。 本人から19年度の扶養控除等申告書を受領し、申告を基に年末調整をします。
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