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取締役欠員の補充

著者 big-sei さん

最終更新日:2008年02月13日 14:58

取締役の死亡により欠員が出ました。何日以内に補充しなければなりませんか?

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Re: 取締役欠員の補充

著者新宿西口総合事務所さん (専門家)

2008年02月13日 16:18

big-seiさん、こんにちは。
司法書士の藤井和彦と申します。

会社法では第976条第22号にて、欠員が出たときにその選任を怠ったときは100万円以下の過料に処すると定めていますが、いつまでに選任しなければならないとは定めていません。選任を怠ったときは後に役員変更の登記申請がなされた際に法務局から裁判所にデータがまわり、過料の処分がなされることになります。
死亡から選任までの期間がどれぐらいだと過料が科せられることになるかは法務局及び裁判所の判断ですので、断言はできませんが、半年以内なら大丈夫だろうだと言われています。
もちろん、早く選任して早く登記申請するに越したことはありません。

以上、宜しくお願いいたします。


> 取締役の死亡により欠員が出ました。何日以内に補充しなければなりませんか?

Re: 取締役欠員の補充

著者big-seiさん

2008年02月13日 16:28

> big-seiさん、こんにちは。
> 司法書士の藤井和彦と申します。
>
> 会社法では第976条第22号にて、欠員が出たときにその選任を怠ったときは100万円以下の過料に処すると定めていますが、いつまでに選任しなければならないとは定めていません。選任を怠ったときは後に役員変更の登記申請がなされた際に法務局から裁判所にデータがまわり、過料の処分がなされることになります。
> 死亡から選任までの期間がどれぐらいだと過料が科せられることになるかは法務局及び裁判所の判断ですので、断言はできませんが、半年以内なら大丈夫だろうだと言われています。
> もちろん、早く選任して早く登記申請するに越したことはありません。
>
> 以上、宜しくお願いいたします。
>
>
> > 取締役の死亡により欠員が出ました。何日以内に補充しなければなりませんか?

ありがとうございました。
顧問税理士は2週間以内と言っていましたが、そんなに急ぐことはないのですね。

Re: 取締役欠員の補充

著者新宿西口総合事務所さん (専門家)

2008年02月13日 16:43

顧問税理士の方がおっしゃっていた「2週間以内」というのは、選任してから2週間以内に変更の登記をする必要があるという規定のことです(会社法第915条第1項)。

Re: 取締役欠員の補充

著者big-seiさん

2008年02月13日 16:54

早速のご返事、ありがとうございました。
今後ともいろいろとご指導をお願いします。

Re: 取締役欠員の補充

著者トラきちさん

2008年02月14日 11:58

big-seiさん、こんにちは。

 補充取締役の選任についてはすでに説明されているとおりですが、死亡による退任登記は死亡の日から2週間以内にしないと過料に処せられます。

 顧問税理士さんが2週間と言っておられるのは、このことを指してではないでしょうか?

 ただし、法定または定款の最低人員を満たしているのなら、退任登記のみで後任の選任は次の定時総会まで待ってもいいでしょう。

 法定人員を下回る場合は、法務局が退任登記自体を受けつけないと思いますので、退任登記をわざと遅らせ過料を払うか裁判所に仮取締役選任を申し出る等の判断を迫られると思います。

Re: 取締役欠員の補充

著者big-seiさん

2008年02月14日 13:19

またまた、ありがとうございます。
実は取締役死亡退職したのです。顧問税理士の指導どおり2週間以内に公認の登記は済ませていたのですが、株主総会で説明するために取締役の欠員補充についてもう少し詳しく知りたかったのです。

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