相談の広場
取締役の死亡により欠員が出ました。何日以内に補充しなければなりませんか?
スポンサーリンク
big-seiさん、こんにちは。
司法書士の藤井和彦と申します。
会社法では第976条第22号にて、欠員が出たときにその選任を怠ったときは100万円以下の過料に処すると定めていますが、いつまでに選任しなければならないとは定めていません。選任を怠ったときは後に役員変更の登記申請がなされた際に法務局から裁判所にデータがまわり、過料の処分がなされることになります。
死亡から選任までの期間がどれぐらいだと過料が科せられることになるかは法務局及び裁判所の判断ですので、断言はできませんが、半年以内なら大丈夫だろうだと言われています。
もちろん、早く選任して早く登記申請するに越したことはありません。
以上、宜しくお願いいたします。
> 取締役の死亡により欠員が出ました。何日以内に補充しなければなりませんか?
> big-seiさん、こんにちは。
> 司法書士の藤井和彦と申します。
>
> 会社法では第976条第22号にて、欠員が出たときにその選任を怠ったときは100万円以下の過料に処すると定めていますが、いつまでに選任しなければならないとは定めていません。選任を怠ったときは後に役員変更の登記申請がなされた際に法務局から裁判所にデータがまわり、過料の処分がなされることになります。
> 死亡から選任までの期間がどれぐらいだと過料が科せられることになるかは法務局及び裁判所の判断ですので、断言はできませんが、半年以内なら大丈夫だろうだと言われています。
> もちろん、早く選任して早く登記申請するに越したことはありません。
>
> 以上、宜しくお願いいたします。
>
>
> > 取締役の死亡により欠員が出ました。何日以内に補充しなければなりませんか?
ありがとうございました。
顧問税理士は2週間以内と言っていましたが、そんなに急ぐことはないのですね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]