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著者 KURO さん
最終更新日:2008年02月15日 15:34
いつも参考にさせていただいております。 客先より¥40,000-の振込入金がありました。 振込の場合領収証はほぼ作成していませんでしたが、 相手先より領収証を下さいとの事だったので、 領収証を発行しましたが、その際の印紙代はこちらが負担しなければならないのでしょうか?
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印紙税法では、領収証は課税文書に該当します。課税文書の作成者に納税義務がありますので、領収証を作成することにより貴社が印紙税を納めなければなりません(印紙税法第3条)。 税法上の原則はそうですが、振込の場合は振込依頼書で代用出来ます。後からですと領収証の郵送代が別途必要となりますから、代金振込(前払)の案内において、領収証が必要な場合は先に連絡を頂くようにお願いしておかれた方が宜しいかと思います。商品の発送時に同梱出来ますので、郵送代で損することがありません。
著者KUROさん
2008年02月18日 09:23
山村星印 さん ありがとうございました。次回からは先に連絡をもらうよう お願いしておきます。
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