相談の広場
いつも大変お世話になっております。
領収書にインボイス番号は記載されていますが、
「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で検索しますと
適格請求書発行事業者失効日が領収書発行日より前になっています。
この場合、
受け取った領収書に記載されている消費税は課税仕入れできるのでしょうか?
また適格請求書発行事業者失効とは適格請求書を発行できない会社という
理解であっていますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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適格請求書発行事業者の失効日が領収書発行日より前の場合、その領収書に記載されている消費税は課税仕入れとして控除することはできません。適格請求書発行事業者の登録が失効している場合、その事業者は適格請求書を発行する資格を失っているため、その領収書は適格請求書として認められません。
適格請求書発行事業者の失効とは、事業者が適格請求書を発行する資格を失った状態を指します。これは、例えば事業を廃止した場合や、税務署に登録取消届出書を提出した場合などに発生します。
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