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著者 ハミング さん
最終更新日:2008年02月12日 10:02
領収書を発行したときに、印紙を貼りますが、それになぜ割り印が必要なんでしょうか…? 割り印を押さずに領袖だけ渡したら、お客様からクレームがあったとのことだったので… 回答をお願いします!!
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著者山野会計事務所さん (専門家)
2008年02月12日 10:36
印紙税法上、印紙税の課税対象となる文書に印紙をはり付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっており、その手段として、割り印が一般的に用いられています。 なお、この消印の趣旨は再利用防止です。ですので、それに使用する印章は通常印判といわれているもののほか、氏名、名称などを表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印のようなものでも差し支えありません。 山野会計事務所 http://www.yamano-tax.jp/
著者ハミングさん
2008年02月12日 12:41
勉強になりました! ありがとうございました
著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)
2008年02月19日 13:51
ちなみに、今回のように、印紙に消印をしていなかった場合、同額の過怠税が追徴されますのでご注意ください。 (一般に、客先へ税務調査が入った際に発覚し、御社に対して追徴される事になります。)
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