相談の広場
標記の件についてご教示願います。
今回、第三者割当増資の予定がありますが、
既存投資家との投資契約上では、新株引受権という
条項があり、新たに会社が株式を発行する際、
事前に発行要項を提示し、既存投資家が持分比率
に応じて新株引受権を行使するか否かの確認
を求めることとなっています。
この場合、既存投資家からの返答(契約上では30日以内
に返答がなければ失権)があるまでは、新規投資家を想定
した募集決議や割当決議を行うことができないのでしょうか?
それとも、既存・新規まとめて募集通知は発送してもよいが、
既存投資家からの返答があるまで、新規投資家への割当は
待つべきなのでしょか?
実際のところ、既存投資家が引受権を行使する可能性は低く、
一方で、できるだけ早く新規投資家への割当を行いたいという
状況にあります。
ご教示いただければ幸いです。
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