相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

投資契約上の新株引受権について

著者 法務見習い さん

最終更新日:2008年03月04日 10:44

標記の件についてご教示願います。
今回、第三者割当増資の予定がありますが、
既存投資家との投資契約上では、新株引受権という
条項があり、新たに会社が株式を発行する際、
事前に発行要項を提示し、既存投資家が持分比率
に応じて新株引受権を行使するか否かの確認
を求めることとなっています。
この場合、既存投資家からの返答(契約上では30日以内
に返答がなければ失権)があるまでは、新規投資家を想定
した募集決議や割当決議を行うことができないのでしょうか?
それとも、既存・新規まとめて募集通知は発送してもよいが、
既存投資家からの返答があるまで、新規投資家への割当は
待つべきなのでしょか?
実際のところ、既存投資家が引受権を行使する可能性は低く、
一方で、できるだけ早く新規投資家への割当を行いたいという
状況にあります。

ご教示いただければ幸いです。

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP