相談の広場
いろいろな種類の手当がありますが、普通、資格手当は途中で金額変更するものなのでしょうか。
どなたか急ぎで教えて下さい。
宜しくお願いします。
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こんにちは。
どういう場合を想定してのご質問なのかわかりかねるので、的外れだったら申し訳ないですが・・・。
資格手当の支給条件は個々の事業所で定めるものなので、金額変更については違法性はないと思います。
例えば、
・従前は◎◎という資格の保有者でなければいけなかったものが、△△という資格の保有者に代わったため、◎◎の資格保有者に対しての資格手当を廃止し、△△に対しての資格手当を新設した。
・◎◎士補の資格保有者には、月○○円を支給する。
○年以内に◎◎士補から◎◎士へのステップアップができなかった場合は、○年目の4月分から資格手当を月○○円に減額する。
などという例が考えられます。
ご参考になれば幸いです。
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