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扶養控除申告書

著者 akabz215 さん

最終更新日:2008年03月21日 17:54

社員の方で、お父さんを扶養に入れている方がいるのですが、そのお父さんが65歳以上で、身体障害3級の方でした。その場合、一般障害なのか、特別障害なのかどちらになるのか教えてもらえますでしょうか?

基本的なことですが、よろしくお願い致します。

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Re: 扶養控除申告書

Akabz215さん、こんにちは。

さて、ご質問の件ですが。
扶養控除申告書』の裏面に「控除対象配偶者扶養親族等の範囲」として説明が載っています。
それによると、身体障害で特別障害者に該当するのは障害の程度が1級または2級の人となっています。
なので、その社員の方のお父様は一般の障害者ということになりますね。

Re: 扶養控除申告書

著者akabz215さん

2008年03月23日 00:32

333さん こんばんは。

1級、2級の方のみなんですね。
扶養控除申告書」の裏面をよく読み返してみます。
ありがとうございます。

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