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無給期間

最終更新日:2008年03月21日 22:54

はじめまして。
2007年9月より休暇となり心療内科にてうつ状態で3月27日~無給期間に入ります。
私の会社では、傷病により有給6ヶ月で復職できなければ6ヶ月の無給となり、主治医より診断書を健保に提出すれば傷病手当を受け取れることになっています。

この無給期間に就職活動は出来るのでしょうか?
アルバイト等も可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。

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Re: 無給期間

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2008年03月24日 09:02

>6ヶ月の無給となり、主治医より診断書を健保に提出すれば傷病手当を受け取れることになっています。

> この無給期間に就職活動は出来るのでしょうか?
> アルバイト等も可能でしょうか?

お世話様です
いくつか問題点があります。

まず無給とはいえ、会社に籍がある状態でアルバイトをするのは就業規則での禁止事項に該当するおそれがあります。そもそもバイトできるのであれば復職が基本です。

次にバイトであっても労働できるのであれば傷病手当金の対象から外れるおそれがあります。その間は一部または全額が支給停止となります。

復職するのか、休んで傷病手当をもらうのか、退職して再就職先を探すのか、そもそも労働できるのか、等を整理されることをお勧めいたします

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