相談の広場
おはようございます。
いつもお世話になっています。
政府管掌健康保険の介護保険料は平成20年3月分保険料(平成20年4月30日納付分)から1.13%(現在1.23%)となります、のお知らせが来ています。
保険料は前月分を控除することが法律で規定されてますので
給与からの控除は4月から?で良いのでしょうか?
どなたか返信して頂けますと助かります。
宜しく御願い致します。
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> おはようございます。
> いつもお世話になっています。
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> 政府管掌健康保険の介護保険料は平成20年3月分保険料(平成20年4月30日納付分)から1.13%(現在1.23%)となります、のお知らせが来ています。
>
> 保険料は前月分を控除することが法律で規定されてますので
> 給与からの控除は4月から?で良いのでしょうか?
>
> どなたか返信して頂けますと助かります。
> 宜しく御願い致します。
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頑張る経理さん、こんにちは
確かに世間一般では3月分からの改正では4月の給与から徴収し、4月末日が納付期限となります。
ただし3月給与から徴収し4月末納付の会社も結構ありますから、まずあなたの会社はどちらなのかを確かめてください。最近では昨年9月に厚生年金保険料が変更になっていますので変更になった保険料を9月給与から徴収しているかそれとも10月からかを確かめればわかると思います。
ファインファイン様 返信有難う御座います。
実は顧問会計事務所からのメールを疑問に思いました。
↓
(会計事務所)既に社会保険事務所からご案内が来ていると思いますが
平成20年3月分(4月納付期限)から、政府管掌健康保険の介護保険料率が
「12.30/1000」から 「11.30/1000」に改定されます。
ついては、今月3月支払の給与からの改定となりますので、
金額の改定をお願いいたします。
↓
疑問に思い、返信しました。
↓
(私)保険料は前月分を控除することが法律で規定されてますので
給与からの控除は4月から?と認識しています。
原則は一ヶ月遅れですので、その点もお知らせ頂きたかったです。
↓
(事務所)ご説明不足で、申し訳ございませんでした。
今後は十分気をつけます。
釈然とせずこちらでお聞きした次第です。
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