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最終更新日:2017年04月22日 12:12
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著者税理士法人 洛 南事務所さん (専門家)
2008年04月16日 01:42
源泉徴収する時期、タイミングは現実に源泉徴収の対象となる給与を支払う時です。実際に2月に支払った源泉徴収の対象となる給料の金額と徴収税額を記載することになります。 毎月の記帳が発生主義によっている場合は、毎月の給料勘定の金額と納付書に記載した金額が食い違うことになります。これ自体は何ら問題はありません。給料の計算期間などの異なる社員が混在し、計算期間が月をまたぐような場合には、月単位でみると金額がちょっと複雑にずれることもあります。簡単な照合表みたいなものを作ってチェックしておくのもひとつの方法かもしれません。上司の方も納得されるでしょう。
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