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労務管理

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休暇中に自主的に出勤する場合のマイカー通勤について

著者 myu さん

最終更新日:2008年04月24日 16:36

最近、有給休暇を取得した日に自分の業務の都合で自主的に午前中だけ出勤してきた社員がいます。当社はマイカー通勤規定を設定し、承認されていないマイカー通勤は認めないことになっています。この社員もマイカー通勤は認められていないので、注意したところ、『休暇中に自主的に会社にきたので強制的な通勤ではない。休暇中に何をしても勝手ではないか?』と反論されました。このような場合は会社は認めざるをえないのでしょうか?

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Re: 休暇中に自主的に出勤する場合のマイカー通勤について

著者HAL2さん

2008年04月25日 08:59

こんにちわ。

そもそもの問題ですが、有給休暇中に勤務をさせることは労基法違反です。

会社側で勤務を暗黙の了解でさせている場合、問題になると思います。

この場合、自主的業務外の理由でに会社に立ち入るのであれば、立ち入るに際し申請などをさせる必要があると思います。
内容が業務であるならば、有給休暇の申請は取り消し、勤務とみなす。また勤務なのであれば、マイカー通勤は認めない。

こうせざるを得ないと思います。

もし、自主的であれ、業務を行って怪我をした場合、労災など面倒ですよ。

http://labor.linguainfo.com/ent_6.html

勤務を認めると ややこしいことになります。

著者草薙 紫龍さん

2008年04月26日 03:20

>自分の業務の都合で自主的に午前中だけ出勤してきた

自主的な出勤でも、黙認してしまうと
『業務を暗黙のうちに承認した』こととして
扱われてしまいますので、

この場合は
『やる気は認めるが、
 休暇中なのだから帰れ。
 自分の業務に支障があったのであれば、
 会社として、ほかの者に指示を出して対応するので
 来るより先に電話で連絡してこい。』
と 一喝すべきところです。

理由としては
通勤途上での事故があった場合、
 労災の扱い上、非常に困る。 】ということと
【自主的なサービス残業を黙認するわけにはいかない。】
の2点を はっきりと主張して下さい。


それでも帰らないのであれば、
『勤務を認める代わり、有給休暇は取り消し。
 早退するのであれば、早退で扱う。
 その上で、マイカー通勤規定違反で
 始末書を書いてもらう。』
といった 厳しい判断が必要になります。

故事で云う【泣いて馬謖を斬る】です。


一旦こういうことを認めてしまうと
『自主的にサービス出勤してくる社員』が増え
いつか必ず事故が起きてしまいますし、
会社規定を甘く見る風潮が生まれてしまいますので
心を鬼にして斬る必要があります。



私も6年ほど前に同じことで怒られたんですけどね ^^;
だからこそ あの言葉の重みが、今は理解できます。

Re: 休暇中に自主的に出勤する場合のマイカー通勤について

著者myuさん

2008年04月28日 11:35

ありがとうございます。
とりあえず、午前中の有給申請を取り消すように指導してみます。

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