相談の広場
最近、有給休暇を取得した日に自分の業務の都合で自主的に午前中だけ出勤してきた社員がいます。当社はマイカー通勤規定を設定し、承認されていないマイカー通勤は認めないことになっています。この社員もマイカー通勤は認められていないので、注意したところ、『休暇中に自主的に会社にきたので強制的な通勤ではない。休暇中に何をしても勝手ではないか?』と反論されました。このような場合は会社は認めざるをえないのでしょうか?
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>自分の業務の都合で自主的に午前中だけ出勤してきた
自主的な出勤でも、黙認してしまうと
『業務を暗黙のうちに承認した』こととして
扱われてしまいますので、
この場合は
『やる気は認めるが、
休暇中なのだから帰れ。
自分の業務に支障があったのであれば、
会社として、ほかの者に指示を出して対応するので
来るより先に電話で連絡してこい。』
と 一喝すべきところです。
理由としては
【通勤途上での事故があった場合、
労災の扱い上、非常に困る。 】ということと
【自主的なサービス残業を黙認するわけにはいかない。】
の2点を はっきりと主張して下さい。
それでも帰らないのであれば、
『勤務を認める代わり、有給休暇は取り消し。
早退するのであれば、早退で扱う。
その上で、マイカー通勤規定違反で
始末書を書いてもらう。』
といった 厳しい判断が必要になります。
故事で云う【泣いて馬謖を斬る】です。
一旦こういうことを認めてしまうと
『自主的にサービス出勤してくる社員』が増え
いつか必ず事故が起きてしまいますし、
会社規定を甘く見る風潮が生まれてしまいますので
心を鬼にして斬る必要があります。
私も6年ほど前に同じことで怒られたんですけどね ^^;
だからこそ あの言葉の重みが、今は理解できます。
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