相談の広場
会費について、対価性のあるものが課税と記されていますが、具体的に判断しにくいものがあります。みなさんは、課税にされていますか?
教えて下さい。
(具体例)
①A町内会費・・・町の会報受領/イベントへ参加有
②B町内会費・・・支払のみで、①はなし
③セミナー参加型でない場合の会費という名の資料代(郵送されてくる)
④賛助金・・・ただ支払っているだけ、特に何も得ていない
⑤会費・・・毎年、スッテッカーのようなものを受け取っているが、支払っている金額に見合った対価を受けてはいない。
あと、本件に関して気になっていることがあります。例えば、会費等は大体きりのいい金額になっていますよね?きりのいい数字で税込みと判断するという意味でいいですよね?
また、当社ではこんな会費を支払っていて、課税にしてます等という意見がありましたら、参考に教えてください。
スポンサーリンク
私の判断基準です。参考になれば幸いです。
> (具体例)
> ①A町内会費・・・町の会報受領/イベントへ参加有
会報やイベントが、その会の業務運営の一環として行われている場合。という解釈をして不課税で良いと思います。
会報代を購読料や特別会費として、別途、使途を明確にして徴収された場合には、消費税の課税対象になると思います。
> ②B町内会費・・・支払のみで、①はなし
不課税で良いと思います。
> ③セミナー参加型でない場合の会費という名の資料代(郵送されてくる)
課税だと思います。
> ④賛助金・・・ただ支払っているだけ、特に何も得ていない
不課税で良いと思います。
> ⑤会費・・・毎年、スッテッカーのようなものを受け取っているが、支払っている金額に見合った対価を受けてはいない。
不課税で良いと思います。
>
> あと、本件に関して気になっていることがあります。例えば、会費等は大体きりのいい金額になっていますよね?きりのいい数字で税込みと判断するという意味でいいですよね?
この考え方で良いと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]