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会費の課税区分

著者 nocchi2401 さん

最終更新日:2008年06月15日 09:27

会費について、対価性のあるものが課税と記されていますが、具体的に判断しにくいものがあります。みなさんは、課税にされていますか?
教えて下さい。

(具体例)
①A町内会費・・・町の会報受領/イベントへ参加有
②B町内会費・・・支払のみで、①はなし
③セミナー参加型でない場合の会費という名の資料代(郵送されてくる)
④賛助金・・・ただ支払っているだけ、特に何も得ていない
⑤会費・・・毎年、スッテッカーのようなものを受け取っているが、支払っている金額に見合った対価を受けてはいない。

あと、本件に関して気になっていることがあります。例えば、会費等は大体きりのいい金額になっていますよね?きりのいい数字で税込みと判断するという意味でいいですよね?

また、当社ではこんな会費を支払っていて、課税にしてます等という意見がありましたら、参考に教えてください。

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Re: 会費の課税区分

著者いさおさん

2008年06月15日 15:27

私の判断基準です。参考になれば幸いです。

> (具体例)
> ①A町内会費・・・町の会報受領/イベントへ参加有

 会報やイベントが、その会の業務運営の一環として行われている場合。という解釈をして不課税で良いと思います。
 会報代を購読料や特別会費として、別途、使途を明確にして徴収された場合には、消費税の課税対象になると思います。
 
> ②B町内会費・・・支払のみで、①はなし

 不課税で良いと思います。

> ③セミナー参加型でない場合の会費という名の資料代(郵送されてくる)
 
 課税だと思います。

> ④賛助金・・・ただ支払っているだけ、特に何も得ていない

 不課税で良いと思います。

> ⑤会費・・・毎年、スッテッカーのようなものを受け取っているが、支払っている金額に見合った対価を受けてはいない。

 不課税で良いと思います。


>
> あと、本件に関して気になっていることがあります。例えば、会費等は大体きりのいい金額になっていますよね?きりのいい数字で税込みと判断するという意味でいいですよね?

 この考え方で良いと思います。

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