相談の広場
現在、総務でテナントビルの原状回復工事を(借主の立場)を担当している者です。3年前に借りたある物件の原状回復工事をしようとしたところ、見積金額で問題が発生しましたのでお尋ねいたします。その物件は、前のテナントが、原状回復をせずに出て行った物件ですが(これは、当社が入居を急いでいたせいもある)、3年前当時タイルカーペット張りでした。当社が借り受け、タイルカーペットを剥がしOAフロアーとして直したのですが、今分かったのは何と床は御影石張り、OAフロアーにした際の糊の剥がれが上手く行かず、オーナーサイドは下地の御影石自体の全取替えを求めて来ました。当方としましては、元のタイルカーペットが敷き詰めてある状態まで直せば原状回復終了と考えていたのですが、元の御影石まで全て新たにせねばならないのでしょうか?オーナーの主張はOAフロアーにした際の糊がどんな手段でも綺麗に落ちないので御影石が駄目になったということなのですが・・・何か良い智絵があればお教え下さい。
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はっきり言って、書き込みだけでは何とも判断出来ません。
原則論を言えば
原状復帰を文字通り捉えればタイルカーペットで
良いはずです。
但し、引渡しの状態を、御影石とすることで
同意していれば家主側の主張が正しくなります。
その辺りの経緯で争議の食い違いがあり、書面もないならば
話し合うしかなく、駄目ならば法廷で争うしかありません。
いづれにせよ、双方が合意した"原状”の定義を、
過去の記録を遡り、はっきりさせるしかないと思います。
個人的見解では、引渡し状況でない”御影石”を
原状とするには"特約”なり、特段の合意が必要とは
思いますけれど、相手にも言い分があるのでしょう
から争いになっているのでしょうから。
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