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新任取締役・監査役並びに退任監査役の登記期日について

著者 総務備忘録 さん

最終更新日:2008年06月27日 10:02

株主総会決議後の新任取締役監査役並びに退任監査役のための登記期日は決議後何日以内に○○法により法務局に提出すればよろしいのでしょうか。
そして、定時株主総会議事録は、何部作成提出でありますでしょうか。宜しくお願います。

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Re: 新任取締役・監査役並びに退任監査役の登記期日について

> 株主総会決議後の新任取締役監査役並びに退任監査役のための登記期日は決議後何日以内に○○法により法務局に提出すればよろしいのでしょうか。

会社法では就任承諾後2週間以内となっていますが、実務上は1か月以内位であれば、何か問題無く受付して頂けます。

> 定時株主総会議事録は、何部作成提出でありますでしょうか。

○1部です。そして、コピーを1部添付されて
 「原本還付 氏名(代理人) 印鑑を捺印」されれば、
 登記完了後、原本は返却して頂けます。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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