相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

勤怠届などの保管について

著者 みしお さん

最終更新日:2008年07月15日 15:43

初めて質問します。

50人規模の会社で一人で総務労務など事務の全て)を始めて1年足らずの新人です。
宜しくお願いします。

社内で、勤怠などの社内システムを作成しています。
できるだけ電子ファイルで済ませたいという方針なのですが
「書面で保管しなければいけない書類はあるのか?」と質問されて困っています。

総務の立場から、書面で残すべき書類はありますか?
もしくは何を勉強したら分かりますか?

お手数ですが、どなたか教えてください。

スポンサーリンク

Re: 勤怠届などの保管について

著者ヨットさん

2008年07月27日 09:44

> 初めて質問します。
>
> 50人規模の会社で一人で総務労務など事務の全て)を始めて1年足らずの新人です。
> 宜しくお願いします。
>
> 社内で、勤怠などの社内システムを作成しています。
> できるだけ電子ファイルで済ませたいという方針なのですが
> 「書面で保管しなければいけない書類はあるのか?」と質問されて困っています。
>
> 総務の立場から、書面で残すべき書類はありますか?
> もしくは何を勉強したら分かりますか?
>
いつてでも内容確認できる状態にあれば
書面で残す必要はないはずですが
念のため御社所轄の労基署に確認してください
ただ法律よりも、御社の管理業務のなかで
紙で保管(よく見る書類)したほうがよいものの選定
の整理のほうが大変だと思います
http://www.cas.go.jp/jp/houan/2004/it/tuusoku_s.pdf

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/hourei/16-149gou/honbun.html

Re: 勤怠届などの保管について

みしおさん、こんにちは。

質問とはちょっと変わりますが、社内システムで注意すべき点を挙げておきます。
電子的保管をする場合は、下記2点を満たしているかをチェックしてください。
 ①通常の操作で、最終成果物が簡単に改ざんができないこと
  (会計の伝票データや、承認されたワークフローデータなど)
 ②承認は、パスワード等により承認者以外が成りすましできないようになっていること
 ③承認後にデータ修正を行った場合は、証跡が残ること

もし、それができない場合は、書類で保管した方が良いです。

参考まで。

Re: 勤怠届などの保管について

著者みしおさん

2008年07月28日 09:29

ヨットさん

回答ありがとうございます!
電子ファイルについての法律があるなんて知らなくて、勉強になりました

社内でまず書類保管の選定を行い、その後で労基署に相談に伺いたいと思います!

Re: 勤怠届などの保管について

著者みしおさん

2008年07月28日 09:32

しろてんさん

アドバイスありがとうございます!
ちょうど今、代理承認についての相談をしているところだったので、
大変参考になりました

修正履歴をどの程度残すか、が論点だったので、
アドバイス頂いた3項目に注意していきたいとおもいます!

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP