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著者 matuun さん
最終更新日:2008年08月23日 23:40
60歳からの年金を受給しない時も、何か手続きする必要があるのでしょうか?
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著者テレキャスターさん
2008年08月24日 17:06
裁定請求をせずに、年金を辞退することができる制度のことだと思いますが、受給権者の申し出により支給停止になります。申し出を行った日の属する月の翌月から支給を停止します。また、申し出の撤回を行った日の属する月の翌月分から支給を開始します。
著者matuunさん
2008年08月24日 21:13
> 裁定請求をせずに、年金を辞退することができる制度のことだと思いますが、受給権者の申し出により支給停止になります。申し出を行った日の属する月の翌月から支給を停止します。また、申し出の撤回を行った日の属する月の翌月分から支給を開始します。 テレキャスターさん なるほど!!ご回答ありがとうございます!! では、現在60歳の者が受給権者の申し出により年金を支給停止した場合。。。 例えば、63歳の誕生日に撤回の申し出をしたとすると、支給停止していた3年間分の年金は63歳以降にもらえる・・・のですか?
2008年08月26日 00:33
受給権者の申し出により支給停止を行えば、撤回の申し出した月以前の分は支給されません。 時効消滅していない年金が支給されることにならないように、年金受給権者の意思が貫徹されるようにするため、申し出により年金の支給停止を行う規定が設けられたものです。
2008年08月26日 19:16
> 受給権者の申し出により支給停止を行えば、撤回の申し出した月以前の分は支給されません。 > 時効消滅していない年金が支給されることにならないように、年金受給権者の意思が貫徹されるようにするため、申し出により年金の支給停止を行う規定が設けられたものです。 テレキャスターさんへ なるほど~☆ 撤回の申し出をした月以前の分は支給されないなら、年金の支給停止をすることで、本人にとってメリットはでてこなそうですね。 ご回答ありがとうございました!!
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