相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

政管健保の被扶養者調書(収入)について

著者 あろめ さん

最終更新日:2008年08月31日 09:28

もしも、おわかりの方がおられましたら教えてください。
処理に苦慮しております。

被扶養者調書の提出に際し、年金受給者について収入の確認書類を求めたところ、課税台帳記載事項証明書が提出されました。

それによると、収入が年金収入と給与収入となっており、合計金額が被扶養者の収入要件(60歳以上・180万円)を超えていました。

平成20年については、給与収入は無く、年金のみであるとの本人の申し出により、被扶養者調書には年金額のみを記載し提出しました。所得税の扶養になっていたため書類は添付していません。

この場合、収入要件を超えていた期間について、遡って、資格の取り消しが行われるのでしょうか?被扶養者は高齢であり、医療機関にかかっていることが予想されます。保険負担分について返還を求められるのでしょうか?

また、事業主の責任を問われることはあるのでしょうか?

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP