相談の広場
もしも、おわかりの方がおられましたら教えてください。
処理に苦慮しております。
被扶養者調書の提出に際し、年金受給者について収入の確認書類を求めたところ、課税台帳記載事項証明書が提出されました。
それによると、収入が年金収入と給与収入となっており、合計金額が被扶養者の収入要件(60歳以上・180万円)を超えていました。
平成20年については、給与収入は無く、年金のみであるとの本人の申し出により、被扶養者調書には年金額のみを記載し提出しました。所得税の扶養になっていたため書類は添付していません。
この場合、収入要件を超えていた期間について、遡って、資格の取り消しが行われるのでしょうか?被扶養者は高齢であり、医療機関にかかっていることが予想されます。保険負担分について返還を求められるのでしょうか?
また、事業主の責任を問われることはあるのでしょうか?
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