相談の広場
教えてください。清算中で残余財産で土地があります。
簿価が1000万円なのですが、固定資産明細書には台帳は原野、課税地目は雑種地、評価額は14万円の評価額、標準額が10万円と記載があります。実際にも固定資産の明細書のとおりで、なぜ簿価が1000万円なのか随分昔のことなので分かりません。このような場合、どう処理したらいいのでしょうか?後、財産処分などの時の土地の処分の方法が分かりません。簿価で処理せずに固定資産台帳の評価額に評価倍率表で倍数をかけてどうかするんでしょうか。ネットでみてもよく分かりません。分かりやすく教えていただけないでしょうか?公示価格、路線価どう違うのか、残余財産の処分時は路線価で調べるのでしょうか。評価額とは何でしょうか?分からないことだらけです。どなたか教えて下さい。
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