相談の広場
いつもお世話になっております。
新入社員を雇う際の手続きについて教えてください。
10月から新たに社員を雇う予定なのですが、その場合だと、労務局にも何かしらの届出を出すのでしょうか?
そ労働保険料は以前に届けた人数分で出しているのですが、届出は出さなくても確定申告で対応することで問題は、何も無いのでしょうか?
どなたか教えていただければ幸いです。
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> いつもお世話になっております。
> 新入社員を雇う際の手続きについて教えてください。
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> 10月から新たに社員を雇う予定なのですが、その場合だと、労務局にも何かしらの届出を出すのでしょうか?
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> そ労働保険料は以前に届けた人数分で出しているのですが、届出は出さなくても確定申告で対応することで問題は、何も無いのでしょうか?
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> どなたか教えていただければ幸いです。
こんにちは。
労働保険は、雇用保険と労災保険になります。
雇用保険については、資格取得の手続きがありますよね。
労災保険は、会社が全額負担するものです。
これらの納付は、健康保険や厚生年金と違い、毎年5月20日までに、前年度申告した概算保険料と実際に計算した結果の確定分との差を、充当したり不足金として、今年度概算分に上乗せして(第一期分)納付します。
したがって、途中で入社した人がいた場合でも、今年度支払っている概算保険料(5月、9月(通常は8月)、11月)の納付には、関係してきません。
来年の5月に平成20年度の確定した保険料と平成20年度の概算保険料との差額を、先ほども書きましたように、
充当や還付及び不足として加算することになるのです。
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