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労務管理

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団体保険について

著者 paddle_master さん

最終更新日:2008年09月20日 14:11

いつもお世話になります。会社で団体扱いの保険(生命、ガン、障害等)をいくつか扱っています。この時期から年末調整の「保険料控除証明資料」が会社に届きます。ほとんどの保険会社が一覧を送付してきます。この場合、会社だけが各個人の年間保険料
を把握することになり、給与所得控除の書類をひとりひとりチェックして記入していくことになります。保険会社が各個人宛にも控除証明資料を送付すれば個人が申告書に記入してくることになり、会社の手間が省けますよね。保険会社に対象者全員にも控除証明資料を送付してもらうことはできないのでしょうか。
またみなさんの会社ではどのような処理をしていますか。

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Re: 団体保険について

本問は法律上の問題というよりか、貴社と生保会社との間の契約または取引上の問題です。
  
  その生保会社へ交渉してみることをお勧めします。

  私は現在社会保険労務士として給料計算を数社受け持っていますが、従業員本人の「生保料控除申告書」はあまり当てにしていません。なぜならばいい加減なものが多いからです。

  ただ、団体契約の場合は貴社または貴社従業員に何らかのメリット(保険料が安い)が有るのでしょうから、生保が応じるか否か何とも言えません。それと手書き処理はあり得ませんから、コンピュータシステムで可能かどうか、疑問です。

Re: 団体保険について

著者オレンジcubeさん

2008年09月22日 09:44

> いつもお世話になります。会社で団体扱いの保険(生命、ガン、障害等)をいくつか扱っています。この時期から年末調整の「保険料控除証明資料」が会社に届きます。ほとんどの保険会社が一覧を送付してきます。この場合、会社だけが各個人の年間保険料
> を把握することになり、給与所得控除の書類をひとりひとりチェックして記入していくことになります。保険会社が各個人宛にも控除証明資料を送付すれば個人が申告書に記入してくることになり、会社の手間が省けますよね。保険会社に対象者全員にも控除証明資料を送付してもらうことはできないのでしょうか。
> またみなさんの会社ではどのような処理をしていますか。

おはようございます。
当社では、会社に送付してもらうようにしております。
理由は、後からもれていて追加するのが面倒なためです。
直接保険会社より、資料を送付してもらい、インプットして個人に配布する際には、印字して配布しております。

gansisuさんや会社がどのように考えるだとおもいます。

Re: 団体保険について

著者paddle_masterさん

2008年09月22日 12:49

オレンジCube様>
回答ありがとうございます。下記、「直接保険会社より~配布しております。」の部分を知りたいので、具体手に回答をいただけますか。

> おはようございます。
> 当社では、会社に送付してもらうようにしております。
> 理由は、後からもれていて追加するのが面倒なためです。
> 直接保険会社より、資料を送付してもらい、インプットして個人に配布する際には、印字して配布しております。
>
> gansisuさんや会社がどのように考えるだとおもいます。

Re: 団体保険について

著者オレンジcubeさん

2008年09月22日 13:10

> オレンジCube様>
> 回答ありがとうございます。下記、「直接保険会社より~配布しております。」の部分を知りたいので、具体手に回答をいただけますか。
>
> > おはようございます。
> > 当社では、会社に送付してもらうようにしております。
> > 理由は、後からもれていて追加するのが面倒なためです。
> > 直接保険会社より、資料を送付してもらい、インプットして個人に配布する際には、印字して配布しております。
> >
> > gansisuさんや会社がどのように考えるだとおもいます。

gansisuさん。こんにちは。
団体保険や、一般の生保でも20人以上いる場合の団体割引をしている場合、通常9月下旬から10月中旬あたりに、加入者一覧表(保険料控除証明用)が送付されるので、その表から、年末調整の保険料控除に登録しております。

保険会社によっては、11月あたりに送付してくるところもありますので、保険会社に連絡を取り、9月下旬から10月中旬までに控除証明用の資料を送ってもらうことにしております。

控除証明用の一覧表には、
契約者名、証券番号/個人年金、保険種類、年間保険料、年間配当金、年間払い込み予定保険料、保険期間等が印字されております。

その控除証明用の資料だけの会社もありますが、あわせてはがきも一緒に送ってくる保険会社もあります。

この控除証明用の資料から、会社が証明し申請する場合は、証明書の添付は必要なく、給与の支払い者の確認印を押すことによって証明できることになっております。

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