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労務管理

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有休休暇前後の残業

著者 いちごみるく さん

最終更新日:2008年10月08日 19:06

5日ほど、有休休暇を取る予定があり、上司にもその旨伝えたところ、有休休暇前後の残業はつけない、有休を取るために休日出勤しても休日手当はつけないと言われました。それは仕方のないことでしょうか。

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Re: 有休休暇前後の残業

著者すなぐち社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年10月08日 19:39

業務命令で残業し、業務命令休日出勤した場合は、残業、休日手当はつけなくてはなりません。
要は残業、休日出勤するな、ということですからそれに従うしかないかもしれません。
> 5日ほど、有休休暇を取る予定があり、上司にもその旨伝えたところ、有休休暇前後の残業はつけない、有休を取るために休日出勤しても休日手当はつけないと言われました。それは仕方のないことでしょうか。

Re: 有休休暇前後の残業

著者オレンジcubeさん

2008年10月09日 08:53

> 5日ほど、有休休暇を取る予定があり、上司にもその旨伝えたところ、有休休暇前後の残業はつけない、有休を取るために休日出勤しても休日手当はつけないと言われました。それは仕方のないことでしょうか。

おはようございます。
法的には、時間外した場合や休日出勤した場合には、当然つけなければなりません。

ただ、ここからは推測ですので、間違っていたら申し訳ございません。

年次有給休暇は、社員の権利として当然取れるべきものです。業務が忙しくない時期に、当然まとめてとるような場合は、同僚に迷惑をかけないように心がけるべきです。

いちごみるくさんが、今回5日ほど取られるということですが、5日間取るために時間外をするのはやむをえないとしても、休日出勤するというのは、上司の立場としては、あまり歓迎しませんね。

休日出勤が必要な時期に、5日間まとめてとるなよといいたいのだと思います。

今後は、まとめてとられる時には、その代償として時間外や休日出勤などがない、もっと忙しくない時期に、年次有給休暇を取得された方がよいと思いますが。

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