相談の広場
初心者です。 ご指導ください。
税務署より18年度の配偶者控除の関係で年末調整の確認が着ました。
2名の調査で、
1名 配偶者控除 所得超過 (適正税額?の記入が
60000円と記載あり)
1名 配偶者控除 その他
と書いてありました。
具体的な意味がわからないし、どのように再計算すれば
いいのか全くわかりません。
(従来 、コンピュータで計算していますが
2年前なんで、再計算も難しいみたいです)
それと、16年・17年についても調べないといけないんですよね?
よろしくご指導ください。
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> 初心者です。 ご指導ください。
> 税務署より18年度の配偶者控除の関係で年末調整の確認が着ました。
> 2名の調査で、
>
> 1名 配偶者控除 所得超過 (適正税額?の記入が
> 60000円と記載あり)
> 1名 配偶者控除 その他
>
> と書いてありました。
> 具体的な意味がわからないし、どのように再計算すれば
> いいのか全くわかりません。
> (従来 、コンピュータで計算していますが
> 2年前なんで、再計算も難しいみたいです)
>
> それと、16年・17年についても調べないといけないんですよね?
>
> よろしくご指導ください。
おはようございます。
税務署に確認することをお勧めします。
まず、配偶者控除・・・の方ですが、
社員さんがいくらでどのように申告されたかわかりませんが、税務署の方では、その方の収入が1,250,000円から1,299,999円の間であるというデータがあるみたいです。
1,250,000円-650,000=600,000円(所得金額)
つまり、この奥さんは、控除対象配偶者でななく、配偶者特別控除110,000円が正しい申告である。これ以上の申告をされていれば再計算(手計算)し、還付しすぎた所得税を算出し、納付書で納付しなければなりません。
次の配偶者控除 その他 はよくわかりません。
16・17年というのは、対象になった方が間違っていた場合は、前2年間の申告についても審査対象となるため、調べなければなりません。そこで問題がなければ問題ないと報告すればよいのです。
こんにちは、初心者corazonさん。
さて、ご相談の件、ポイントは、オレンジcubeさんがアドバイスされているので、実務的な面で補足を。
オレンジcubeさんのアドバイスどおり、まずは、税務署に確認することをお薦めします。ただし、具体的な配偶者の収入までは教えてもらえない可能性は高いです。
よって、経験則でいうと、私の場合、従業員に『市区町村(役所)から、奥様の“収入証明”を取ってきてもらえませんか?』と、依頼しています。
そうすれば、一番正確な収入が把握でき、また、当該年度だけでなく、今回のような16・17年度分を併せて取ってきてもらうといいでしょう。
ちなみに、計算方法は、コンピュータ処理なのであれば『手計算』で、当該年度の『源泉徴収簿』を利用すればいいでしょう。また、その証明書の取得代金は、当然本人負担です。
以上
こんにちは、初心者corazonさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q.このようにさかのぼりで、税務署のチェックは頻繁におこなわれるものなんですか?
A.そういう意味では、毎年の『恒例イベント』ですよ。毎年9~10月に税務署から通知が来ます。
私の前職は、ピーク時には400名いたので、完璧は目指しましたが、やっぱり、年に何名か来ますね(苦笑)。
余談ですが、
> ただ、少し手計算には自信ないですが・・・。
⇒手計算ができるということが、『税(計算)の基礎知識がついた』といえる状態なのです。
時間は掛かるでしょうが、基礎がない人は応用も出来ませんので、頑張って習得してくださいね!
> ”その他”と記載された社員の方は、収入があるにかかわらずに、配偶者控除 収入ゼロで記載がありました。
⇒多くの場合、悪意があってそう報告したのではなく、「本当に知らない」ってことが経験則上多いですね。誰だって、“ヘソクリ”が欲しいでしょ(爆)。
まあ、上記は半分冗談ですが、最も多いのは、確かに収入の計算ミス(額面と手取りの勘違いも多い)、割と多いのが、遺産を相続したとか、生命保険が満期になって、満期一時金の申告を忘れていたっていうのが多いですね。
以上
> こんにちは、初心者corazonさん。
>
> さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
>
> Q.このようにさかのぼりで、税務署のチェックは頻繁におこなわれるものなんですか?
> A.そういう意味では、毎年の『恒例イベント』ですよ。毎年9~10月に税務署から通知が来ます。
> 私の前職は、ピーク時には400名いたので、完璧は目指しましたが、やっぱり、年に何名か来ますね(苦笑)。
>
>
> 余談ですが、
>
> > ただ、少し手計算には自信ないですが・・・。
> ⇒手計算ができるということが、『税(計算)の基礎知識がついた』といえる状態なのです。
> 時間は掛かるでしょうが、基礎がない人は応用も出来ませんので、頑張って習得してくださいね!
>
> > ”その他”と記載された社員の方は、収入があるにかかわらずに、配偶者控除 収入ゼロで記載がありました。
> ⇒多くの場合、悪意があってそう報告したのではなく、「本当に知らない」ってことが経験則上多いですね。誰だって、“ヘソクリ”が欲しいでしょ(爆)。
> まあ、上記は半分冗談ですが、最も多いのは、確かに収入の計算ミス(額面と手取りの勘違いも多い)、割と多いのが、遺産を相続したとか、生命保険が満期になって、満期一時金の申告を忘れていたっていうのが多いですね。
>
>
> 以上
おはようございます。
当社でも必ず2名程度引っかかるものがいます。
私としては、収入がある扶養家族(妻、子)については、必ず、源泉徴収票を提出させるか、給与明細書の写しを出してもらうなどして、なくすようにしたいのですが、会社の方がそこまでしなくてもよいのではという発想で実現できていません。近い将来実現させようと思います。
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